キャリアアップ助成金を受け取るには?チェックリストで確認!
更新日:2024/1/30
労働基準法
雇用の安定は国にとって重要な政策目標で、様々な施策が行われています。そのなかの一つにキャリアアップ助成金があり、会社の人材確保のために利用できる補助金として貴重な存在であるといえます。
しかし、キャリアアップ補助金の受給をするためには様々なことをクリアしなければなりません。そこでこのページでは、キャリアアップ補助金とはどのようなものかと受給するために必要なことについて、チェックリストともに確認しましょう。
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金とはどのようなものなのでしょうか。
キャリアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、国が雇用の安定のために行う政策の一環として給付される助成金の一つの種類で、労働者のキャリアアップを目的として給付される助成金です。
雇用の安定は国の重要な政策目標の一つ。
非正規社員が正社員となったり、従業員の処遇改善などがされたりすれば、雇用の安定に繋がります。
そのために支給されるのがキャリアアップ助成金です。
雇用の安定は国の重要な政策目標の一つ。
非正規社員が正社員となったり、従業員の処遇改善などがされたりすれば、雇用の安定に繋がります。
そのために支給されるのがキャリアアップ助成金です。
キャリアアップ助成金の種類
キャリアアップ助成金は、まず主に次の2つに別れます。
そして、正社員化支援には、次の2つのコースがあります。
さらに、処遇改善支援には、次の4つのコースがあります。
- 正社員化支援
- 処遇改善支援
そして、正社員化支援には、次の2つのコースがあります。
- 社員化コースとは
- 障害者正社員化コースとは
さらに、処遇改善支援には、次の4つのコースがあります。
- 賃金規定等改定コースとは
- 賃金規定等共通化コースとは
- 賞与・退職金制度導入コースとは
- 短時間労働者労働時間延長コースとは
正社員化支援とは
キャリアアップ助成金の主な分類の一つが正社員化支援です。
雇用の安定という目標を達成するにあたって、労働者は非正規社員よりも正社員のほうが望ましいといえます。
そのため、非正規社員を正社員として雇用することをキャリアアップ助成金で促進しようとしています。
上述したように、正社員化支援には、次の2種類があります。
正社員化コースとは、キャリアアップ助成金の正社員化支援の一つの種類で、パート・アルバイト・契約社員などの非正規の労働者を正社員化するための費用を助成するものです。
最近でも2023年11月29日以降の給付内容が引き上げられる、要件が緩和される、などが行われています。
障害者正社員化コースは、キャリアアップ助成金の正社員化支援の一つの種類で、障害のある非正規労働者を、正社員として雇用するための費用を助成するものです。
雇用の安定という目標を達成するにあたって、労働者は非正規社員よりも正社員のほうが望ましいといえます。
そのため、非正規社員を正社員として雇用することをキャリアアップ助成金で促進しようとしています。
上述したように、正社員化支援には、次の2種類があります。
正社員化コースとは
正社員化コースとは、キャリアアップ助成金の正社員化支援の一つの種類で、パート・アルバイト・契約社員などの非正規の労働者を正社員化するための費用を助成するものです。
最近でも2023年11月29日以降の給付内容が引き上げられる、要件が緩和される、などが行われています。
障害者正社員化コースとは
障害者正社員化コースは、キャリアアップ助成金の正社員化支援の一つの種類で、障害のある非正規労働者を、正社員として雇用するための費用を助成するものです。
労働者負担 | 雇用主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
処遇改善支援とは
処遇改善支援とは、非正規社員の処遇改善の支援のために補助金を出すものです。
非正規社員対する待遇が改善すると、雇用の定着が促進されることになります。
その内容によって次の4つのコースがあります。
賃金規定等改定コースとは、キャリアアップ助成金の処遇改善支援の一つの種類で、非正規社員の賃金規定等を改定した会社に助成金を出すものです。
非正規社員の基本給を3%以上増額することが助成金給付の条件となっており、非正規社員の待遇が改善され、雇用の安定につながります。
賃金規定等共通化コースとは、キャリアアップ助成金の処遇改善支援の一つの種類で、非正規社員の賃金規定を正規社員と共通する内容に改善した際に助成金を給付するものです。
非正規社員については正規社員よりも給与・福利厚生などの処遇が低いことがあります。
これを正規社員と共通化することで処遇が低い非正規社員の雇用の安定に繋がります。
賞与・退職金制度導入コースとは、非正規社員を対象に賞与または退職金制度を導入し支給した際に助成金を支出するものです。
非正規社員の多くは賞与や退職金の支給が無いことが多く、賞与・退職金の支給がされれば雇用の安定に繋がります。
短時間労働者労働時間延長コースとは、非正規社員の労働時間を延長した際に助成金を支給するものです。
短時間の非正規社員の中にはもっと労働時間を増やして収入を増やしたいと考えることもあります。
労働時間延長をすることで、雇用の安定に繋がります。
非正規社員対する待遇が改善すると、雇用の定着が促進されることになります。
その内容によって次の4つのコースがあります。
賃金規定等改定コースとは
賃金規定等改定コースとは、キャリアアップ助成金の処遇改善支援の一つの種類で、非正規社員の賃金規定等を改定した会社に助成金を出すものです。
非正規社員の基本給を3%以上増額することが助成金給付の条件となっており、非正規社員の待遇が改善され、雇用の安定につながります。
賃金規定等共通化コースとは
賃金規定等共通化コースとは、キャリアアップ助成金の処遇改善支援の一つの種類で、非正規社員の賃金規定を正規社員と共通する内容に改善した際に助成金を給付するものです。
非正規社員については正規社員よりも給与・福利厚生などの処遇が低いことがあります。
これを正規社員と共通化することで処遇が低い非正規社員の雇用の安定に繋がります。
賞与・退職金制度導入コースとは
賞与・退職金制度導入コースとは、非正規社員を対象に賞与または退職金制度を導入し支給した際に助成金を支出するものです。
非正規社員の多くは賞与や退職金の支給が無いことが多く、賞与・退職金の支給がされれば雇用の安定に繋がります。
短時間労働者労働時間延長コースとは
短時間労働者労働時間延長コースとは、非正規社員の労働時間を延長した際に助成金を支給するものです。
短時間の非正規社員の中にはもっと労働時間を増やして収入を増やしたいと考えることもあります。
労働時間延長をすることで、雇用の安定に繋がります。
キャリアアップ助成金で得られる給付金の額
キャリアアップ助成金で得られる給付金の額は次の通りです。
上記の給付金額は一例であり、中小企業か大企業かなど、条件によって異なりますので、詳細は別途確認してください。
- 正社員化コース:有期社員を正規社員にした場合の57万円
- 障害者正社員化コース:有期社員を正規社員にした場合90万円
- 賃金規定等改定コース:5%以上の基本給の増額をした場合:5万円/1人
- 賃金規定等共通化コース:1事業所あたり60万円
- 賞与・退職金制度導入コース:1事業所あたり40万円
- 短時間労働者労働時間延長コース:1事業所あたり7万円(3時間以上延長)
上記の給付金額は一例であり、中小企業か大企業かなど、条件によって異なりますので、詳細は別途確認してください。
労災保険
業務や通勤が原因の怪我・病気に対して給付を行う制度が労災保険です。
怪我や病気の治療に必要な費用を支給する療養給付、仕事を休んだことに対して給付を行う休業給付、怪我や病気で後遺障害が残った場合の障害給付、遺族に対する遺族給付などを受けることができます。
怪我や病気の治療に必要な費用を支給する療養給付、仕事を休んだことに対して給付を行う休業給付、怪我や病気で後遺障害が残った場合の障害給付、遺族に対する遺族給付などを受けることができます。
社会保険は狭義の社会保険と労働保険に分類される
社会保険は、健康保険・厚生年金・介護保険の3つを合わせて狭義の社会保険と、雇用保険と労災保険のことを労働保険と呼んで分類することがあります。
記載事項についての解説
就業規則に記載する事項について、特に注意すべき点は次の通りです。
就業規則において必ず記載しなければならない事項のことを必要的記載事項と呼んでいます。
始業時刻・終業時刻
休憩時間・休日・休暇
労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当を定める場合に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払い時期に関する事項
これらの事項が記載されていない就業規則を作成しても、労働基準法89条に規定されている就業規則を作成したといえないことになるので、必ず記載します。
モデル就業規則にはこれらを踏まえて多数記載がされています。
例えば、20条は次のような項目が記載されています。
土日祝日を休みとする会社の記載例です。
年末年始・夏季休日については、会社の実情に応じて記載します。
普段は土日祝日ですが、土日祝日に勤務が必要になることに備えて、2項のように休日の振り替えについての記載を置くようにします。
絶対的記載事項のほかに、特定の取り決めをする際には記載しておかなければならない事項のことを相対的記載事項といいます。
主な相対的記載事項には次のものがあります。
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合にはこれに関する事項
安全・衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にはこれに関する事項
会社でこれらの定めをする場合には、就業規則に記載するようにしましょう。
安全・衛生についての定め、災害補償や業務外の疾病扶助、従業員に懲戒処分をするための制裁の定めはほとんどの就業規則で記載されるので、モデル就業規則を参考に自社の事情に合わせていた記載を行いましょう。
例えば、モデル就業規則67条は次のように定めています。
上記の制裁に関する定めを具体化したもので、就業規則で定めた懲戒処分によって、従業員の行為に対する制裁を行うことになります。
任意的記載事項とは、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項の記載のことをいいます。
就業規則は会社と従業員の関係の基本的な事項を記載するものになるので、就業規則の中で必要的記載事項・相対的記載事項以外でも、基本的なルールとして記載すべきといえるものについては、就業規則に記載します。
主な任意的記載事項としては、次のようなものがあります。
就業規則の基本精神
応募・採用に関する事項
副業・兼業・競業に関する事項
モデル就業規則でも記載があるので、自社の事情に応じて記載をしましょう。
例えば、モデル就業規則70条は次のような規定を置いています。
この規定は、副業・兼業について会社への届出によって認めつつ、秘密漏洩や競業に関するものについては一定の場合には禁止・制限をするものです。
必要的記載事項は全項目記載する
就業規則において必ず記載しなければならない事項のことを必要的記載事項と呼んでいます。
始業時刻・終業時刻
休憩時間・休日・休暇
労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当を定める場合に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払い時期に関する事項
これらの事項が記載されていない就業規則を作成しても、労働基準法89条に規定されている就業規則を作成したといえないことになるので、必ず記載します。
モデル就業規則にはこれらを踏まえて多数記載がされています。
例えば、20条は次のような項目が記載されています。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
①土曜日及び日曜日
②国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③年末年始(12月 日~1月 日)
④夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤その他会社が指定する日
2.業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
土日祝日を休みとする会社の記載例です。
年末年始・夏季休日については、会社の実情に応じて記載します。
普段は土日祝日ですが、土日祝日に勤務が必要になることに備えて、2項のように休日の振り替えについての記載を置くようにします。
会社の事情に応じて相対的記載事項を記載する
絶対的記載事項のほかに、特定の取り決めをする際には記載しておかなければならない事項のことを相対的記載事項といいます。
主な相対的記載事項には次のものがあります。
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合にはこれに関する事項
安全・衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にはこれに関する事項
会社でこれらの定めをする場合には、就業規則に記載するようにしましょう。
安全・衛生についての定め、災害補償や業務外の疾病扶助、従業員に懲戒処分をするための制裁の定めはほとんどの就業規則で記載されるので、モデル就業規則を参考に自社の事情に合わせていた記載を行いましょう。
例えば、モデル就業規則67条は次のように定めています。
(懲戒の種類)
第67条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。
この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
上記の制裁に関する定めを具体化したもので、就業規則で定めた懲戒処分によって、従業員の行為に対する制裁を行うことになります。
その他の任意的記載事項
任意的記載事項とは、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項の記載のことをいいます。
就業規則は会社と従業員の関係の基本的な事項を記載するものになるので、就業規則の中で必要的記載事項・相対的記載事項以外でも、基本的なルールとして記載すべきといえるものについては、就業規則に記載します。
主な任意的記載事項としては、次のようなものがあります。
就業規則の基本精神
応募・採用に関する事項
副業・兼業・競業に関する事項
モデル就業規則でも記載があるので、自社の事情に応じて記載をしましょう。
例えば、モデル就業規則70条は次のような規定を置いています。
第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
この規定は、副業・兼業について会社への届出によって認めつつ、秘密漏洩や競業に関するものについては一定の場合には禁止・制限をするものです。
キャリアアップ助成金のチェックシート
では、労働基準監督署の調査はどのような流れで行われるのでしょうか。
キャリアアップ助成金のチェックシートとして、厚生労働省がチェックシートを用意していますので、正社員化コースについて確認してみましょう。
その他のコースについてのチェックリストは、厚生労働省東京労働局のホームページに掲載されているので参考にしてください。
キャリアアップ助成金 必要書類チェックリスト|厚生労働省東京労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_118530/_120558_00003.html)
キャリアアップ助成金のチェックシートとして、厚生労働省がチェックシートを用意していますので、正社員化コースについて確認してみましょう。
内容・提出書類 | 概要 | |
□ | 支給申請期限内の提出であること | 転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内であること |
□ | キャリアアップ助成金申請書(様式第3号) | インターネットでダウンロードする。記入漏れのないように注意。記入例もインターネットにあり。 |
□ | 正社員化コース内訳(様式第3号 別添様式1-1) | インターネットでダウンロードする。記入漏れのないように注意。記入例もインターネットにあり。 |
□ | 正社員化コース対象労働者詳細(様式第3号 別添様式1-2) | インターネットでダウンロードする。事業主確認欄について事業主名等の記入漏れ・特定紹介予定派遣労働者として申請する場合は、派遣元事業主欄について記入漏れに注意・キャリアアップ計画期間内の転換であること。 |
□ | 支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号) | インターネットでダウンロードする。記入漏れに注意。 |
□ | 支払方法・受取人住所届け(未登録の場合) | インターネットでダウンロードする。記入漏れに注意をする。申請事業主が法人の場合は、法人名義の口座を記入する。通帳の見開き1ページ目の写し等、口座番号が確認できるものを添付する。インターネットバンクについては対応していない場合がある。ゆうちょ銀行は、「記号5桁 + 番号8桁」で記入する。 |
□ | キャリアアップ計画書(写) | 管轄労働局の認定を受けていること。変更届を提出している場合、当該変更届((写)も添付する。計画書(写)、変更届(写)は表紙のみではなく、全ページ分のご提出をする。 |
□ | ①労働協約(写) または ②就業規則(写) または ③その他、①、②に準ずるもの(写) | 転換制度または直接雇用制度を①、②、③のいずれかに明示(手続、要件、実施時期)していること。②については、労働基準監督署の受付印が押されていることが必要。①③については、事業所内において周知していることが必要。 |
□ | 就業規則(写)または労働協約等(写) | 転換後または直接雇用後に対象労働者が適用されている雇用区分の明記があること 。労働基準監督署の受付印があるものであること。賃金規定等を別途作成している場合は原則として労働基準監督署の受付印がある当該賃金規定等も添付する。 |
□ | 対象労働者の転換前後の雇用契約書または直接雇用後の労働条件通知書または雇用契約書(写) | 転換前後又は直接雇用後の契約内容、労働条件が確認できるもの (該当期間分のもの)。 |
□ | 対象労働者の賃金台帳(写) | 転換前後または直接雇用後6カ月間の賃金に係る分 |
□ | 賃金3%以上増額に係る計算書 | 厚生労働省HPよりダウンロードできる、賃金上昇要件確認ツールや、事業主が任意で作成した計算書等、賃金総額3%以上増額したことの計算根拠になるものを提出 |
□ | 対象労働者の出勤簿またはタイムカード(写) | 転換前後または直接雇用後6カ月間分に該当するもの |
□ | 中小企業事業主であることの確認書類 | 資本金の額により判断する場合は、登記事項証明書や会社概要を添付。パンフレット等常時使用する労働者の数により判断する場合は、事業所確認票(様式第4号)を添付。 |
□ | 多様な正社員の雇用区分が規定されている労働協約または就業規則 正規雇用労働者に適用されている労働協約または就業規則 換日または直接雇用日に雇用されていた正規雇用労働者の雇用契約書等 | 多様な正社員への転換または直接雇用の場合に追加で添付する。 上記の就業規則・労働協約と同一である場合は添付不要 |
□ | 勤務地限定正社員または職務限定正社員の雇用区分及び転換制度を規定する前の労働協約または就業規則 | 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合 |
□ | 転換日等において対象労働者が母子家庭の母等である場合(①から⑦のいずれか) ①遺族基礎年金の支給を受けている者が所持する国民年金証書 ②児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類 ③母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書 ④市区町村長又は社会福祉事務所長が発行する特定者資格証明書 ⑤母子家庭の母等に対する手当や助成制度等を受給していることが確認できる書類(写) ⑥児童扶養手当資格喪失通知書(写)及び母子家庭の母等申立書(①~⑤までのいずれにもより難い場合に限る。) ⑦住民票(写)及び母子家庭の母等申立書(①~⑥により難い場合に限る) 転換日等において対象労働者が父子家庭の父である場合 上記②、④、⑤、⑥、⑦のいずれかの書類(母子を父子に読みかえる。) | 対象労働者に母子家庭の母等または父子家庭の父が含まれ、助成額の加算を受ける場合 |
□ | 最新の生産性要件算定シート(共通要領様式2号~2-6号)及び財務諸表等の原本コピー(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費明細書、製造(売上)原価報告書など)※1%以上6%未満の場合、裏面も印刷されている与信取引等に関する情報提供に係る承諾書(共通要領様式第3号) | 生産性要件に係る支給申請の場合の追加書類 |
□ | 直接雇用前の労働者派遣契約書(基本契約書及び同一場所同一業務で役務の提供のあった全期間分の個別契約書(写)) 派遣先管理台帳(写) 3%要件の確認のため、直接雇用前の賃金が確認できる給与明細等 | 派遣労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として直接雇用する場合 |
□ | 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約書 履歴書、職務経歴書、ジョブカード等の対象労働者の職歴が確認できる内容が記載されている書類 | 直接雇用した派遣労働者が特定紹介予定派遣労働者の場合 |
□ | 在留カードの表裏のコピー | 対象労働者が外国人の場合 在留資格や在留期間の確認のために必要。 |
その他のコースについてのチェックリストは、厚生労働省東京労働局のホームページに掲載されているので参考にしてください。
キャリアアップ助成金 必要書類チェックリスト|厚生労働省東京労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_118530/_120558_00003.html)
予告
多くの場合は事前の予告なく行われますが、調査にあたって担当者への尋問が欠かせないような場合や、帳簿や書類を用意しておいてもらう必要がある場合には、事前に予告がされる可能性があります。
予告された場合には、これを拒むことができませんが、日程の都合が悪い場合には別の日程に替えてもらうことが可能です。
予告された場合には、これを拒むことができませんが、日程の都合が悪い場合には別の日程に替えてもらうことが可能です。
会社への立ち入り調査(臨検)
会社に対して立ち入り調査(臨検)が行われます。立ち入りにあたって、帳簿や書類の提出を求め、事業主・責任者・労働者に対して尋問を行います。
これらの権限によって、労働基準法や労働安全衛生法などで定められている内容が守られているかの調査を行います。
労働安全衛生法の規定に違反して、労働者の安全が守られない状況になっている場合には、作業や建物の使用を禁止する、使用停止命令を行うこともあります。
労働基準法等の違反が認められた場合には、この時点で会社に対して口頭で指導を行うこともあります。
立ち入りが必要ないと判断される場合でも、出頭を命じられることがあるので注意をしましょう。
これらの権限によって、労働基準法や労働安全衛生法などで定められている内容が守られているかの調査を行います。
労働安全衛生法の規定に違反して、労働者の安全が守られない状況になっている場合には、作業や建物の使用を禁止する、使用停止命令を行うこともあります。
労働基準法等の違反が認められた場合には、この時点で会社に対して口頭で指導を行うこともあります。
立ち入りが必要ないと判断される場合でも、出頭を命じられることがあるので注意をしましょう。
文書による指導
改善が必要である場合や、労働基準法に違反しているような場合には、文書で指導が行われます。
法令違反はないものの、改善が必要であると考えるものがある場合には、指導票によって指導が行われます。
労働基準法違反がある場合には、是正勧告書によって指導が行われます。
これらに法的拘束力はありませんが、労働安全衛生法の違反に対しては上述したように使用停止命令を出すことができ、使用停止命令書による指導が行われます。
法令違反はないものの、改善が必要であると考えるものがある場合には、指導票によって指導が行われます。
労働基準法違反がある場合には、是正勧告書によって指導が行われます。
これらに法的拘束力はありませんが、労働安全衛生法の違反に対しては上述したように使用停止命令を出すことができ、使用停止命令書による指導が行われます。
是正報告書を提出する
文書による指導が行われた場合には、その内容を是正して報告する必要があります。
この報告をするために、是正報告書を提出することになります。
是正報告書の内容に問題がなければ調査は終了しますが、上述したように労働基準監督署が再監督を行うこともあります。
この報告をするために、是正報告書を提出することになります。
是正報告書の内容に問題がなければ調査は終了しますが、上述したように労働基準監督署が再監督を行うこともあります。
賃金の該当種類に注意
労働保険の年度更新における注意点の一つは賃金の該当種類についてです。
給与・賃金として支給されるものには、各種の手当などと合わせて様々な種類のものがあります。
そして、給与として支払われる金銭の中には、労働保険において支給された給与・賃金には含まないものがあるので注意が必要です。
給与・賞与・通勤手当のようなものについては、賃金として計算に含まれます。
しかし、役員報酬・傷病手当金・災害見舞金・解雇予告手当などは、賃金として計算に含みません。
また、労働者が立て替えていた交通費・出張旅費・宿泊費の支給も、賃金には含まれません。
支給した額をそのまま申告してしまい、これらを給与に含めてしまうと、保険料を多く支払ってしまうことになるので、注意が必要です。
65歳以上の人を雇用している場合
65歳以上の人を雇用している場合も注意が必要です。
2017年までは65歳以上の人は雇用保険の適用対象ではありませんでした。
そして、2017年からは65歳以上も雇用保険の適用対象となっていましたが、2020年3月31日までは雇用保険料は免除されていました。
2020年4月1日からは、65歳以上の高齢者も雇用保険に加入し、雇用保険料の支払いが必要となります。
最新の情報を確認して手続きを行うようにしてください。
特別条項付き36協定を結んだ場合
仕事によっては、繁閑期があり特定の時期のみ忙しく、上記の時間外労働でも補い切れないこともあります。
そのような特別な事情があり、労使で合意した場合には、労働基準法36条6項で規定されている次の上限時間まで延ばすことが可能です。
1ヶ月の時間外労働100時間未満
時間外労働年間で720時間以内
2~6か月の間の時間外労働・休日労働の平均は80時間以内
です。
なお、36協定の原則の月45時間を超えても良いのは年6回までです。
そのような特別な事情があり、労使で合意した場合には、労働基準法36条6項で規定されている次の上限時間まで延ばすことが可能です。
1ヶ月の時間外労働100時間未満
時間外労働年間で720時間以内
2~6か月の間の時間外労働・休日労働の平均は80時間以内
です。
なお、36協定の原則の月45時間を超えても良いのは年6回までです。
36協定違反にもペナルティがある
36協定に関する違反をした場合にもペナルティがあります。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。
キャリアアップ助成金を受け取る流れ
キャリアアップ助成金を受け取るまでの流れは次のようになります。
キャリアアップ計画の作成・提出を行う
まず、キャリアアップ計画の作成・提出を行います。
キャリアアップ計画とは、キャリアアップのために会社が行う取り組みについての計画のことをいいます。
作成は、厚生労働省が発表している「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って作成します。
作成した計画書は、都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
ハローワークに提出する場合、ハローワークが計画書の内容を確認し、問題がなければハローワークから労働局に提出してくれるので、内容に不安がある場合にはハローワークに提出するのが良いでしょう。
キャリアアップ計画とは、キャリアアップのために会社が行う取り組みについての計画のことをいいます。
作成は、厚生労働省が発表している「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って作成します。
作成した計画書は、都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
ハローワークに提出する場合、ハローワークが計画書の内容を確認し、問題がなければハローワークから労働局に提出してくれるので、内容に不安がある場合にはハローワークに提出するのが良いでしょう。
計画の実行
キャリアアップ計画を実行します。
就業規則等の改定を行い、労働基準監督署への届出を行います。
その後新たな就業規則等に基づいて、非正規社員の正社員雇用や、処遇改善の具体的な方策を実行します。
就業規則等の改定を行い、労働基準監督署への届出を行います。
その後新たな就業規則等に基づいて、非正規社員の正社員雇用や、処遇改善の具体的な方策を実行します。
支給申請をする
キャリアアップ助成金の支給申請を行います。
上述した正社員化コースのように支給申請について期間があるので、いつからいつまで請求できるのかはしっかり調べておくのが望ましいといえます。
上述した正社員化コースのように支給申請について期間があるので、いつからいつまで請求できるのかはしっかり調べておくのが望ましいといえます。
審査・支給
申請された書類に基づいて審査が行われます。
審査内容はもちろん、労働基準法違反や計算間違いなどについても厳しくチェックされるので注意が必要です。
審査の結果、支給ができるとなると、キャリアアップ助成金の支給決定の通知書が交付され、事業主が指定した口座に助成金が振り込まれます。
審査内容はもちろん、労働基準法違反や計算間違いなどについても厳しくチェックされるので注意が必要です。
審査の結果、支給ができるとなると、キャリアアップ助成金の支給決定の通知書が交付され、事業主が指定した口座に助成金が振り込まれます。
まとめ
このページでは、キャリアアップ助成金についてお伝えしました。
人材確保のための有益な助成金ですが、受給のための手続きは複雑です。
適切に手続きをするために、チェックリストを利用して確実に行うようにしましょう。
人材確保のための有益な助成金ですが、受給のための手続きは複雑です。
適切に手続きをするために、チェックリストを利用して確実に行うようにしましょう。
電子申請を行うメリット
労働保険の年度更新について、インターネットで申請を行う電子申請には、次のようなメリットがあります。
各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
電子申請に必要なもの
労働保険の年度更新の電子申請に必要なものには次の3つがあります。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
電子申請の手続
労働保険の年度更新を電子申請で行う場合の手続きは次の通りです。
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
賃金集計表を作成する
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Gov電子申請手続検索を利用して「労働保険年度更新申告」を検索する
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
申請書入力画面に必要事項を入力
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータを送信
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
保険料を納付する
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
市販の電子申請ソフトや労務管理システムで電子申請を行うことも可能
e-Govは外部連携APIを公開しているので、これを使って申請ができる電子申請ソフトや労務管理システムが市販されています。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
まとめ
このページでは労働保険の年度更新についてお伝えしました。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。