労働保険には年度更新が必要!手続きの流れや電子申請について解説
更新日:2023/11/03
労働保険
従業員の雇用をしている会社は労災保険・雇用保険に加入しています。この労災保険・雇用保険を併せて労働保険と呼んでいますが、労働保険は年度更新が必要です。 このページでは、労働保険の年度更新についてお伝えします。
労働保険(労災保険・雇用保険の概要)
まず、労働保険とはどのようなものでしょうか。
労働保険とは
労働保険とは、人を雇用するときに加入する、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称をいいます。これらは、労働者を雇用すると加入する必要がある保険です。
労災保険と雇用保険は別の制度のものですが、保険料の徴収においては一体として取り扱われています。
労災保険と雇用保険は別の制度のものですが、保険料の徴収においては一体として取り扱われています。
労災保険の概要(保険料率・加入手続き)
労災保険とは、勤務や通勤が原因で怪我や病気となった場合に保険給付を行う公的保険です。
労働保険の保険料は、労働者に支払う1年の賃金総額に保険料率をかけて算出します。
労災保険の保険料率は、事業の危険度に応じて1,000分の2.5から1,000分の88に分かれており、その全額を使用者が支払います。
労災保険への加入は、事業主が労働基準監督署に対して、保険関係成立届を作成して提出し、かつ労働保険料の申告・納付をして行います。
労働保険の保険料は、労働者に支払う1年の賃金総額に保険料率をかけて算出します。
労災保険の保険料率は、事業の危険度に応じて1,000分の2.5から1,000分の88に分かれており、その全額を使用者が支払います。
労災保険への加入は、事業主が労働基準監督署に対して、保険関係成立届を作成して提出し、かつ労働保険料の申告・納付をして行います。
雇用保険の概要(保険料率・加入手続き)
雇用保険とは、労働者の生活や雇用の安定・就職の促進のための保険で、失業した場合の失業手当や教育訓練給付などを行う公的保険です。
雇用保険料も、労働者に支払う1年の賃金総額に保険料率をかけて算出します。
雇用保険料は労働者・雇用主がそれぞれ定められた割合で支払うことになっており、2023年10月段階では下記の通りとなっています。
雇用保険料も、労働者に支払う1年の賃金総額に保険料率をかけて算出します。
雇用保険料は労働者・雇用主がそれぞれ定められた割合で支払うことになっており、2023年10月段階では下記の通りとなっています。
労働者負担 | 雇用主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
雇用保険の加入手続きについては、労働関係成立に関する手続きを済ませた後に雇用保険被保険者資格取得届を提出して行います。
雇用保険
労働者の生活と雇用の安定と就職の促進のための制度が雇用保険です。
失業した場合の失業給付や、労働者のキャリア形成のための教育訓練給付金などの支給を受けることができます。
失業した場合の失業給付や、労働者のキャリア形成のための教育訓練給付金などの支給を受けることができます。
労災保険
業務や通勤が原因の怪我・病気に対して給付を行う制度が労災保険です。
怪我や病気の治療に必要な費用を支給する療養給付、仕事を休んだことに対して給付を行う休業給付、怪我や病気で後遺障害が残った場合の障害給付、遺族に対する遺族給付などを受けることができます。
怪我や病気の治療に必要な費用を支給する療養給付、仕事を休んだことに対して給付を行う休業給付、怪我や病気で後遺障害が残った場合の障害給付、遺族に対する遺族給付などを受けることができます。
社会保険は狭義の社会保険と労働保険に分類される
社会保険は、健康保険・厚生年金・介護保険の3つを合わせて狭義の社会保険と、雇用保険と労災保険のことを労働保険と呼んで分類することがあります。
記載事項についての解説
就業規則に記載する事項について、特に注意すべき点は次の通りです。
就業規則において必ず記載しなければならない事項のことを必要的記載事項と呼んでいます。
始業時刻・終業時刻
休憩時間・休日・休暇
労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当を定める場合に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払い時期に関する事項
これらの事項が記載されていない就業規則を作成しても、労働基準法89条に規定されている就業規則を作成したといえないことになるので、必ず記載します。
モデル就業規則にはこれらを踏まえて多数記載がされています。
例えば、20条は次のような項目が記載されています。
土日祝日を休みとする会社の記載例です。
年末年始・夏季休日については、会社の実情に応じて記載します。
普段は土日祝日ですが、土日祝日に勤務が必要になることに備えて、2項のように休日の振り替えについての記載を置くようにします。
絶対的記載事項のほかに、特定の取り決めをする際には記載しておかなければならない事項のことを相対的記載事項といいます。
主な相対的記載事項には次のものがあります。
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合にはこれに関する事項
安全・衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にはこれに関する事項
会社でこれらの定めをする場合には、就業規則に記載するようにしましょう。
安全・衛生についての定め、災害補償や業務外の疾病扶助、従業員に懲戒処分をするための制裁の定めはほとんどの就業規則で記載されるので、モデル就業規則を参考に自社の事情に合わせていた記載を行いましょう。
例えば、モデル就業規則67条は次のように定めています。
上記の制裁に関する定めを具体化したもので、就業規則で定めた懲戒処分によって、従業員の行為に対する制裁を行うことになります。
任意的記載事項とは、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項の記載のことをいいます。
就業規則は会社と従業員の関係の基本的な事項を記載するものになるので、就業規則の中で必要的記載事項・相対的記載事項以外でも、基本的なルールとして記載すべきといえるものについては、就業規則に記載します。
主な任意的記載事項としては、次のようなものがあります。
就業規則の基本精神
応募・採用に関する事項
副業・兼業・競業に関する事項
モデル就業規則でも記載があるので、自社の事情に応じて記載をしましょう。
例えば、モデル就業規則70条は次のような規定を置いています。
この規定は、副業・兼業について会社への届出によって認めつつ、秘密漏洩や競業に関するものについては一定の場合には禁止・制限をするものです。
必要的記載事項は全項目記載する
就業規則において必ず記載しなければならない事項のことを必要的記載事項と呼んでいます。
始業時刻・終業時刻
休憩時間・休日・休暇
労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当を定める場合に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払い時期に関する事項
これらの事項が記載されていない就業規則を作成しても、労働基準法89条に規定されている就業規則を作成したといえないことになるので、必ず記載します。
モデル就業規則にはこれらを踏まえて多数記載がされています。
例えば、20条は次のような項目が記載されています。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
①土曜日及び日曜日
②国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③年末年始(12月 日~1月 日)
④夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤その他会社が指定する日
2.業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
土日祝日を休みとする会社の記載例です。
年末年始・夏季休日については、会社の実情に応じて記載します。
普段は土日祝日ですが、土日祝日に勤務が必要になることに備えて、2項のように休日の振り替えについての記載を置くようにします。
会社の事情に応じて相対的記載事項を記載する
絶対的記載事項のほかに、特定の取り決めをする際には記載しておかなければならない事項のことを相対的記載事項といいます。
主な相対的記載事項には次のものがあります。
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合にはこれに関する事項
安全・衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にはこれに関する事項
会社でこれらの定めをする場合には、就業規則に記載するようにしましょう。
安全・衛生についての定め、災害補償や業務外の疾病扶助、従業員に懲戒処分をするための制裁の定めはほとんどの就業規則で記載されるので、モデル就業規則を参考に自社の事情に合わせていた記載を行いましょう。
例えば、モデル就業規則67条は次のように定めています。
(懲戒の種類)
第67条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。
この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
上記の制裁に関する定めを具体化したもので、就業規則で定めた懲戒処分によって、従業員の行為に対する制裁を行うことになります。
その他の任意的記載事項
任意的記載事項とは、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項の記載のことをいいます。
就業規則は会社と従業員の関係の基本的な事項を記載するものになるので、就業規則の中で必要的記載事項・相対的記載事項以外でも、基本的なルールとして記載すべきといえるものについては、就業規則に記載します。
主な任意的記載事項としては、次のようなものがあります。
就業規則の基本精神
応募・採用に関する事項
副業・兼業・競業に関する事項
モデル就業規則でも記載があるので、自社の事情に応じて記載をしましょう。
例えば、モデル就業規則70条は次のような規定を置いています。
第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
この規定は、副業・兼業について会社への届出によって認めつつ、秘密漏洩や競業に関するものについては一定の場合には禁止・制限をするものです。
労働保険の年度更新の手続きについて
労働保険の年度更新について確認しましょう。
労働保険には年度更新が必要
労働保険については年度更新が必要です。
上述もしたように、労働保険の保険料は1年間に支給された給与に、一定の保険料率をかけてもとめられます。
給与がいくらになるかは、実際には支払われるまで分かりません。
そのため、事前に概算で納めておいて、年度末に前年度の保険料を精算し、今年の概算の保険料を納付する手続きとなっています。
この前年度の保険料の精算と、新たな年の保険料の概算での納付をするのが労働保険における年度更新の手続きで、毎年これが必要となります。
上述もしたように、労働保険の保険料は1年間に支給された給与に、一定の保険料率をかけてもとめられます。
給与がいくらになるかは、実際には支払われるまで分かりません。
そのため、事前に概算で納めておいて、年度末に前年度の保険料を精算し、今年の概算の保険料を納付する手続きとなっています。
この前年度の保険料の精算と、新たな年の保険料の概算での納付をするのが労働保険における年度更新の手続きで、毎年これが必要となります。
年度更新の手続きはいつ行う?
労働保険の年度更新は6月1日から7月10日に行うことになっています。
期間が1ヶ月程度と非常に短くなっているので注意が必要です。
期間が1ヶ月程度と非常に短くなっているので注意が必要です。
年度更新を怠った場合のペナルティ
労働保険の年度更新を怠った場合には、政府が確定した保険料・次の概算での納付金を決定して、その金額に10%の追徴金を付して請求することがあります。
労働保険の年度更新における注意点
労働保険の更新における注意点としては次の2点があります。
賃金の該当種類に注意
労働保険の年度更新における注意点の一つは賃金の該当種類についてです。
給与・賃金として支給されるものには、各種の手当などと合わせて様々な種類のものがあります。
そして、給与として支払われる金銭の中には、労働保険において支給された給与・賃金には含まないものがあるので注意が必要です。
給与・賞与・通勤手当のようなものについては、賃金として計算に含まれます。
しかし、役員報酬・傷病手当金・災害見舞金・解雇予告手当などは、賃金として計算に含みません。
また、労働者が立て替えていた交通費・出張旅費・宿泊費の支給も、賃金には含まれません。
支給した額をそのまま申告してしまい、これらを給与に含めてしまうと、保険料を多く支払ってしまうことになるので、注意が必要です。
65歳以上の人を雇用している場合
65歳以上の人を雇用している場合も注意が必要です。
2017年までは65歳以上の人は雇用保険の適用対象ではありませんでした。
そして、2017年からは65歳以上も雇用保険の適用対象となっていましたが、2020年3月31日までは雇用保険料は免除されていました。
2020年4月1日からは、65歳以上の高齢者も雇用保険に加入し、雇用保険料の支払いが必要となります。
最新の情報を確認して手続きを行うようにしてください。
特別条項付き36協定を結んだ場合
仕事によっては、繁閑期があり特定の時期のみ忙しく、上記の時間外労働でも補い切れないこともあります。
そのような特別な事情があり、労使で合意した場合には、労働基準法36条6項で規定されている次の上限時間まで延ばすことが可能です。
1ヶ月の時間外労働100時間未満
時間外労働年間で720時間以内
2~6か月の間の時間外労働・休日労働の平均は80時間以内
です。
なお、36協定の原則の月45時間を超えても良いのは年6回までです。
そのような特別な事情があり、労使で合意した場合には、労働基準法36条6項で規定されている次の上限時間まで延ばすことが可能です。
1ヶ月の時間外労働100時間未満
時間外労働年間で720時間以内
2~6か月の間の時間外労働・休日労働の平均は80時間以内
です。
なお、36協定の原則の月45時間を超えても良いのは年6回までです。
36協定違反にもペナルティがある
36協定に関する違反をした場合にもペナルティがあります。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。
労働保険の年度更新の手続きの流れ
労働保険の年度更新の手続きは次の通りです。
労働保険の年度更新の手続き
労働保険の更新は次のように行います。
労働保険の年度更新は、申告書等を作成して提出します。
そして、5月の下旬頃に労働局から申告関係書類が送付されてくることになっています。
次の書類が同封されているので確認しましょう。
これらの申告書等には、すでに労働局で会社名や所在地が印字された状態で送られてきますので、その内容に誤りがないかを確認します。
まず、賃金集計表を作成します。
賃金集計表は、会社が保険料計算をしやすいように送られているもので、この書類自体は提出する必要はありませんが、ほとんどの会社では不備があった場合に確認するため等に保管しています。
賃金集計表をさらにスムーズに作成できるように、厚生労働省が「年度更新申告書計算支援ツール」を提供しています。
表計算ソフトExcelで提供されており、計算式が組み込まれており自動で計算してくれるので、このツールを利用するのが便利です。
参考:
主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省ホームページ(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
次に申告書を作成します。
作成した賃金集計表をもとに、労災保険・雇用保険の対象となる賃金を記載します。
なお、労災保険と雇用保険の被保険者の対象はそれぞれ異なります。
そのため、それぞれの金額を分けて算出する必要があります。
作成した申告書を提出して保険料を納付します。
申告書の提出と保険料の納付は、金融機関・都道府県労働局または労働基準監督署・社会保険・労働保険徴収事務センターでおこないます。
金融機関では、保険料の納付と申告書の提出と保険料の納付を一緒に行うことができますが、申告書の提出だけを行うことはできません。
都道府県労働局または労働基準監督署では、申告書の提出と保険料の納付の両方ができます。
社会保険・労働保険徴収事務センターでは申告書の提出のみが可能です。
保険料は一括で納付するのが原則ですが、次年度の概算保険料が40万円を超える場合には、3回に分割しての延納が可能となっています。
申告関係書類が送付されてくる
労働保険の年度更新は、申告書等を作成して提出します。
そして、5月の下旬頃に労働局から申告関係書類が送付されてくることになっています。
次の書類が同封されているので確認しましょう。
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
- 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
- 申告書の書き方
- 保険料率表
これらの申告書等には、すでに労働局で会社名や所在地が印字された状態で送られてきますので、その内容に誤りがないかを確認します。
賃金集計表を作成する
まず、賃金集計表を作成します。
賃金集計表は、会社が保険料計算をしやすいように送られているもので、この書類自体は提出する必要はありませんが、ほとんどの会社では不備があった場合に確認するため等に保管しています。
賃金集計表をさらにスムーズに作成できるように、厚生労働省が「年度更新申告書計算支援ツール」を提供しています。
表計算ソフトExcelで提供されており、計算式が組み込まれており自動で計算してくれるので、このツールを利用するのが便利です。
参考:
主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省ホームページ(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
申告書を作成する
次に申告書を作成します。
作成した賃金集計表をもとに、労災保険・雇用保険の対象となる賃金を記載します。
なお、労災保険と雇用保険の被保険者の対象はそれぞれ異なります。
そのため、それぞれの金額を分けて算出する必要があります。
申告書の提出し保険料を納付する
作成した申告書を提出して保険料を納付します。
申告書の提出と保険料の納付は、金融機関・都道府県労働局または労働基準監督署・社会保険・労働保険徴収事務センターでおこないます。
金融機関では、保険料の納付と申告書の提出と保険料の納付を一緒に行うことができますが、申告書の提出だけを行うことはできません。
都道府県労働局または労働基準監督署では、申告書の提出と保険料の納付の両方ができます。
社会保険・労働保険徴収事務センターでは申告書の提出のみが可能です。
保険料は一括で納付するのが原則ですが、次年度の概算保険料が40万円を超える場合には、3回に分割しての延納が可能となっています。
電子申請に必要なもの
労働保険の年度更新の電子申請に必要なものには次の3つがあります。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
電子申請の手続
労働保険の年度更新を電子申請で行う場合の手続きは次の通りです。
労災保険の加入に必要な書類は次の通りです
保険関係設立届
労働保険概算保険料申告書
履歴事項全部証明書1通
雇用した日の翌日起算してから10日以内に以上の書類を揃えて、労働基準監督署に提出をして手続きを行います。
労働保険の年度更新の手続きを電子申請を行う方法
労働保険の年度更新は、電子申請が可能です。
電子申請を行うメリット
労働保険の年度更新について、インターネットで申請を行う電子申請には、次のようなメリットがあります。
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
- 各種機関に直接出向く必要がない
- 自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
電子申請に必要なもの
労働保険の年度更新の電子申請に必要なものには次の3つがあります。
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
- パソコン
- 電子証明書
- e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
電子申請の手続
労働保険の年度更新を電子申請で行う場合の手続きは次の通りです。
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
賃金集計表を作成する
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Gov電子申請手続検索を利用して「労働保険年度更新申告」を検索する
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
申請書入力画面に必要事項を入力
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータを送信
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
保険料を納付する
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
市販の電子申請ソフトや労務管理システムで電子申請を行うことも可能
e-Govは外部連携APIを公開しているので、これを使って申請ができる電子申請ソフトや労務管理システムが市販されています。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
まとめ
このページでは労働保険の年度更新についてお伝えしました。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。