障害者職場復帰支援助成金
事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、
職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に対して助成します。
職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に対して助成します。
チェック項目
雇用保険に加入している事業所
職場復帰に要した経費を全額事業主負担していること
職場復帰に要した経費を全額事業主負担していること
助成額
企業規模 | 支給対象期間 | 支給額 | ||
第1期 | 第2期 | 第3期 | ||
大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
中小企業 | 1年 | 35万円 | 35万円 | 70万円 |
対象となる職場適応の措置
能力開発・訓練関係 |
職場復帰にあたって必要な能力開発(OJTを除いた受講時間が50時間以上の) 訓練を本人に無料で受講させること。 |
時間的配慮等関係 |
医師の指示の下で労働時間を調整すること、通院のための特別の休暇を付与すること、 本人の同意の下で独居を解消して親族などと同居するために勤務地を変更すること。 |
職務開発等 |
地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどの障害者の就労支援に 関する外部専門家の援助や医師の意見書の内容を踏まえ、 職務開発や支援機器の導入などを行うこと |
リワーク支援関係 | 医師と本人の同意の下、就労に関する作業支援や集団指導、個別カウンセリングを含む支援計画に基づく1ヶ月以上のリワーク支援を実施すること |
支給までの流れ
事故の発生や難病の発症などで労働者が3ヶ月以上療養のために休職
(対象になるかは診断書にて確認します。)
(対象になるかは診断書にて確認します。)
対象となる職場適応の措置を開始
(休職期間中か、職場復帰日から3ヶ月以内)
(休職期間中か、職場復帰日から3ヶ月以内)
受給資格認定申請
(起算日から3ヶ月以内)
(起算日から3ヶ月以内)
受給資格の認定 |
第1期または第2期の支給申請
支給・不支給の決定 |
助成金の受給