【2026年7月15日提出期限】高年齢者・障害者雇用状況報告書の変更点と書き方を社労士が解説

更新日:2026/07/07

労務管理

経営者様、人事担当者様、毎年提出が必要な「高年齢者・障害者雇用状況報告書」の準備は進んでいますでしょうか?法令により企業は、毎年6月1日時点における高年齢および障害者の雇用状況をハローワークへ報告することが義務付けられています。2026年の提出期限は7月15日(水)です。
「対象となる従業員がいないから無関係」と思われるかもしれませんが、実は条件を満たせば該当者が0人でも報告義務が発生します。さらに2026年の報告では、様式の変更や法定雇用率の引き上げ時期が絡むため注意が必要です。
本コラムでは、2026年版の報告書の変更点や、実務上の注意点を分かりやすく解消します。

全企業が対象?各報告書の提出義務と条件



これらの報告書は、今後の雇用施策の検討や、ハローワークによる企業への助言・指導の基本情報として活用される重要なものです。まずは自社が報告義務の対象かどうかを確認しましょう。


  • 高年齢者雇用状況等報告書:すべての企業に報告義務があります。雇用している高年齢者が「0人」であっても報告が必要です。事業所が複数ある場合は、本社で一括して作成・提出を行います。

  • 障害者雇用状況報告書:障害者を雇用する義務のある「常用雇用労働者が40.0人以上の企業」に報告義務があります。こちらも、実際に雇用している障害者が「0人」であっても提出しなければなりません。



【高年齢者雇用状況報告書】2026年からの様式変更点に注意



2026年の「高年齢者雇用状況報告書」を作成するうえで、最も注意すべきなのは様式の変更です。
これまで設けられていた「継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置」が2025年3月31日で終了し、2025年4月1日より65歳までの雇用確保が完全義務化されました。 これに伴い、2026年の報告書からは、経過措置に関する選択肢や項目が削除されています。

実務のポイント



厚生労働省のサイトで配布されている「エラーチェックツール(Excel)」を活用すると便利ですが、様式が改正されているため、必ず2026年6月1日以降に新しいファイルをダウンロードして使用してください。

【障害者雇用状況報告書】法定雇用率引き上げのタイミングと計算



障害者雇用状況報告書については、報告内容や様式に大きな変更はありません。 しかし、法定雇用率の引き上げスケジュールには注意が必要です。

2026年6月1日時点での民間企業の障害者法定雇用率は「2.5%」です。その後、2026年7月1日から「2.7%」に引き上げられ、対象となる企業も常用雇用労働者数「37.5人以上」へと拡大されます。 今回の報告はあくまで「2026年6月1日現在」の状況を報告するため、「法定雇用率:2.5%」「報告義務:40.0人以上の企業」として計算・判断を行います。

また、障害者の人数カウントは、障害の程度(重度かどうか)や週の所定労働時間(短時間労働者など)によって、「1人」「0.5人」「2人」と複雑に変動するため、正確な集計が求められます。

未提出や虚偽報告には罰則も



「通常業務が忙しくて提出を忘れてしまった」という事態は避けなければなりません。 
高年齢者雇用状況等報告書には直接的な罰則規定はないものの、全企業に報告義務があります。 一方で、障害者雇用状況報告書については、報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 全事業所の状況確認と取りまとめには多くの時間を要するため、事前の準備が不可欠です。

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