高年齢者雇用状況報告書の提出は義務?提出の必要性と記入方法を解説
更新日:2024/11/11
労務管理
高年齢者雇用状況等報告書は、その名前からイメージする通り高年齢者の雇用の状況を国へ報告するための書類で、一定規模以上の事業主に提出が義務付けられています。
ハローワークから封筒が届いたら、同封されている様式に記入のうえ、期日までに提出する必要があります。
同じ時期に労働局からは労働保険年度更新の書類、年金事務所からは算定基礎届の書類が届くなど、役所へ提出する書類が多いため、困惑を招く要因といえるでしょう。
本記事では高年齢者雇用状況等報告書を提出する必要性、記入方法を解説します。
高年齢者雇用確保措置について
高齢者雇用状況等報告書についての解説に入る前に、まずは本報告書が求められている背景にある高年齢者の雇用についてのルールを確認しておきましょう。
2013(平成25)年に、定年年齢を60歳以上へと引き上げる改正高年齢者雇用安定法が施行されてから10年と少しが経過し、世間一般の定年のイメージとしてもそれまで長く続いていた55歳定年に替わって、60歳定年が十分に浸透したと感じるところでしょう。
実際、2023(令和5)年の高年齢者雇用状況報告の集計によると、報告書を提出した事業主のうち99.9%において、定年年齢の60歳以上への引き上げを含め、高年齢者の希望に応じて65歳まで働ける環境を提供する高年齢者雇用確保措置を実施済みとなっています。
(参考)令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果|厚生労働省
2013(平成25)年に、定年年齢を60歳以上へと引き上げる改正高年齢者雇用安定法が施行されてから10年と少しが経過し、世間一般の定年のイメージとしてもそれまで長く続いていた55歳定年に替わって、60歳定年が十分に浸透したと感じるところでしょう。
実際、2023(令和5)年の高年齢者雇用状況報告の集計によると、報告書を提出した事業主のうち99.9%において、定年年齢の60歳以上への引き上げを含め、高年齢者の希望に応じて65歳まで働ける環境を提供する高年齢者雇用確保措置を実施済みとなっています。
(参考)令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果|厚生労働省
65歳までの雇用確保措置は「義務」
本記事公開時点では、事業主には次のいずれかにより改正法の対象となる労働者が希望する場合に65歳まで働けるよう、雇用確保措置を講じることが義務付けられています。
・定年制の廃止
・定年年齢の引上げ
・継続雇用制度の導入
同集計によると、上記3つの措置の実施割合は多いものから順に、継続雇用制度の導入(69.2%)→定年年齢の引上げ(26.9%)→定年制の廃止(3.9%)となっています。
・定年制の廃止
・定年年齢の引上げ
・継続雇用制度の導入
同集計によると、上記3つの措置の実施割合は多いものから順に、継続雇用制度の導入(69.2%)→定年年齢の引上げ(26.9%)→定年制の廃止(3.9%)となっています。
2025(令和7)年4月からは65歳までの雇用確保措置が完全義務化
2021年の改正法施行から4年を迎える2025年4月より、上記65歳までの雇用確保措置について、対象者の限定がなくなり希望者全員が対象となります。
これは法律の内容が改正されるわけではありません。
2013年の改正法施行時に、既に厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に併せて、継続雇用制度の対象となる労働者を労使協定の定めにより限定して実施している場合に、引き続き対象者の限定が認められる経過措置期間が終了することによるものです。
簡単に言うと、「年金の支給開始年齢」までの雇用確保措置の特例が認められなくなり、希望者全員が65歳まで働ける雇用確保措置が義務付けられるようになる、ということです。
これは法律の内容が改正されるわけではありません。
2013年の改正法施行時に、既に厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に併せて、継続雇用制度の対象となる労働者を労使協定の定めにより限定して実施している場合に、引き続き対象者の限定が認められる経過措置期間が終了することによるものです。
簡単に言うと、「年金の支給開始年齢」までの雇用確保措置の特例が認められなくなり、希望者全員が65歳まで働ける雇用確保措置が義務付けられるようになる、ということです。
70歳までの就業確保措置は「努力義務」
先に解説した65歳までの雇用確保措置に加え、2021年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務として定められています。
ここで求められている措置が、65歳までは「雇用」確保措置であるのに対して、70歳までは「就業」確保措置、とその名称が異なります。
65歳より後は「創業支援」、つまり雇用ではない業務委託等によって働く環境を提供することも認められているため、雇用よりも広い範囲を指す就業の文言が用いられているのです。
ここで求められている措置が、65歳までは「雇用」確保措置であるのに対して、70歳までは「就業」確保措置、とその名称が異なります。
65歳より後は「創業支援」、つまり雇用ではない業務委託等によって働く環境を提供することも認められているため、雇用よりも広い範囲を指す就業の文言が用いられているのです。
大企業の場合
採用する労働者 | 助成金の合計額 | 支給期数 |
高年齢者、母子家庭の母等 | 50万円 (短時間:30万円) | 25万円×2期 (短時間:15万円×2期) |
身体・知的障害者 | 50万円 (短時間:30万円) | 25万円×2期 (短時間:15万円×2期) |
精神障害者、重度知的障がい者等 | 100万円 (短時間:30万円) | 33万円※2 ×3期 (短時間:15万円×2期) |
※1 下記の図のように、採用直後の給与計算の締日の翌日(給与計算の締め期間に採用の場合は採用日)から6カ月間ごとに区切った期間を第1期、第2期・・・と数えます。
雇用した労働者が次の①~⑦のすべてに該当する場合、特定求職者雇用開発助成金の対象となります。
・60歳以上の高年齢者
・母子家庭の母等
・身体、知的障害者
・精神障害者、重度障害者
最低でも1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用保険に加入していることが必要です。
特定求職者雇用開発助成金は、特に就職が困難とされる労働者の安定雇用支援を目的としているため、安定した雇用が見込めるいわゆる正社員もしくは雇用期間の定めのないパート、アルバイト等での雇用に限られます。
そのため、雇用期間を定めて、更新にあたって要件が設けられている場合は対象外となります。
ただし、雇用期間を定めているものの、定年年齢到達や働くことができない健康状態である場合等を除いて、労働者が希望するともれなく更新できる自動更新の場合は、安定した雇用が見込めると判断され、その対象となります。
60歳定年であっても問題ありませんが、希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度があり、定年以降の継続雇用に雇用期間を定める場合は③同様に自動更新である場合に限り対象となります。
さらに、2年以上の継続雇用も必要ですので、継続雇用制度が65歳までの場合、雇用時点で63歳以上の場合は対象外となるため注意が必要です。
例えば、既に求人媒体等で応募があった、もしくは事業主や従業員の知り合いへ採用を前提として既に連絡が済んでいる場合等は対象となりません。
ハローワーク等の紹介であっても、紹介日時点で在職中の場合は対象となりません。
ただし、重度障害者、45歳以上の障害者、精神害者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者として採用する場合、紹介日の時点で在職中であっても対象となります。
支給対象期の途中に離職している場合、原則としてその支給対象期は対象となりませんが、離職の理由が以下の場合、離職日の属する月の前月に相当する月※までが対象となります。
※支給対象期の初日から1カ月ごとに区切った月をさします。
・対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇等
・対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
・天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
ただし、支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して1か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期については支給対象となりません。
また、自己都合による退職の場合、支給対象期末日の退職に限り支給対象となります。
①次のいずれかに該当する労働者であること
・60歳以上の高年齢者
・母子家庭の母等
・身体、知的障害者
・精神障害者、重度障害者
②雇用保険に加入する条件で雇用すること
最低でも1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用保険に加入していることが必要です。
③安定した雇用が見込めること
特定求職者雇用開発助成金は、特に就職が困難とされる労働者の安定雇用支援を目的としているため、安定した雇用が見込めるいわゆる正社員もしくは雇用期間の定めのないパート、アルバイト等での雇用に限られます。
そのため、雇用期間を定めて、更新にあたって要件が設けられている場合は対象外となります。
ただし、雇用期間を定めているものの、定年年齢到達や働くことができない健康状態である場合等を除いて、労働者が希望するともれなく更新できる自動更新の場合は、安定した雇用が見込めると判断され、その対象となります。
④65歳以上の上限年齢に達するまでに2年以上の継続雇用が確実であること
60歳定年であっても問題ありませんが、希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度があり、定年以降の継続雇用に雇用期間を定める場合は③同様に自動更新である場合に限り対象となります。
さらに、2年以上の継続雇用も必要ですので、継続雇用制度が65歳までの場合、雇用時点で63歳以上の場合は対象外となるため注意が必要です。
⑤ハローワーク等での紹介以前に選考が開始された者でないこと
例えば、既に求人媒体等で応募があった、もしくは事業主や従業員の知り合いへ採用を前提として既に連絡が済んでいる場合等は対象となりません。
⑥ハローワーク等での紹介日の時点で在職中でないこと
ハローワーク等の紹介であっても、紹介日時点で在職中の場合は対象となりません。
ただし、重度障害者、45歳以上の障害者、精神害者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者として採用する場合、紹介日の時点で在職中であっても対象となります。
⑦支給対象期の途中に離職していないこと
支給対象期の途中に離職している場合、原則としてその支給対象期は対象となりませんが、離職の理由が以下の場合、離職日の属する月の前月に相当する月※までが対象となります。
※支給対象期の初日から1カ月ごとに区切った月をさします。
・対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇等
・対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
・天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
ただし、支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して1か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期については支給対象となりません。
また、自己都合による退職の場合、支給対象期末日の退職に限り支給対象となります。
対象となる事業主の要件
先に解説した対象労働者の要件に加え、事業主が次の①~⑤のすべてに該当する場合、特定求職者雇用開発助成金の対象となります。
採用した労働者が雇用保険に加入することが条件となっていますので、採用する事業主が雇用保険の適用事業主になっていることが必要です。
未払いの賃金が生じている場合は対象外となります。
労働保険料を滞納している場合も対象外となります。
労働者本人の責めに帰すべき重責解雇を除き、対象労働者の採用日の前後それぞれ6カ月間に事業主都合の解雇者がいる場合は対象となりません。
また、事業主都合の解雇のほか、事業主の行う事業を離職した後ハローワークにて失業給付を受給するにあたり、離職理由が会社都合と判断された者が一定の人数以上いる場合も同様に対象外となります。
過去に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった労働者を、今回の支給申請の前日から過去3年間の間かつ、支給決定の対象となった労働者の採用から一定期間中に解雇等している場合は対象となりません。
①雇用保険の適用事業主であること
採用した労働者が雇用保険に加入することが条件となっていますので、採用する事業主が雇用保険の適用事業主になっていることが必要です。
②対象労働者の賃金を支払っていること
未払いの賃金が生じている場合は対象外となります。
③労働保険料を滞納していないこと
労働保険料を滞納している場合も対象外となります。
④対象労働者の採用前後それぞれ6カ月間に事業主都合の解雇者等がいないこと
労働者本人の責めに帰すべき重責解雇を除き、対象労働者の採用日の前後それぞれ6カ月間に事業主都合の解雇者がいる場合は対象となりません。
また、事業主都合の解雇のほか、事業主の行う事業を離職した後ハローワークにて失業給付を受給するにあたり、離職理由が会社都合と判断された者が一定の人数以上いる場合も同様に対象外となります。
⑤過去に同じ助成金を受けた対象労働者を解雇等していないこと
過去に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった労働者を、今回の支給申請の前日から過去3年間の間かつ、支給決定の対象となった労働者の採用から一定期間中に解雇等している場合は対象となりません。
特定求職者雇用開発助成金を受給するには
受給までの流れ
①ハローワーク等からの紹介
解説した通り、既に選考が始まっている場合は対象となりません。
②対象労働者の選考、雇用
こちらも既に解説した通り、最低でも週に20時間以上働く雇用保険被保険者として雇用した場合に限られます。
③労働局から事業主へ申請書類の郵送
ハローワークを運営する都道府県労働局によって多少発送のタイミングは異なりますが、求人の内容、雇用保険加入状況を確認のうえ対象となる見込みがある場合、概ね雇用から3~4カ月前後で申請書類一式が届きます。
このように、ハローワーク側から助成金の申請についてお知らせしてくれるのが特定求職者雇用開発助成金の大きなポイントです。
④第1期の支給対象期の翌日から2カ月以内に申請
先ほども参考にした15日締めの事業主が4月1日に採用した場合、10月16日~12月15日が第1期の支給申請期間となります。
※キャリアアップ助成金の支給対象期に対応する給与の支給日翌日から2ヶ月と混同しないよう注意が必要です。
審査結果は書面で通知され、支給決定の場合は書面での通知と併せて指定の口座に入金されます。
第2期以降も⑤・⑥を繰り返すことになります。
⑥申請受理後、審査を経て数か月後に支給決定
審査結果は書面で通知され、支給決定の場合は書面での通知と併せて指定の口座に入金されます。
第2期以降も⑤・⑥を繰り返すことになります。
提出書類
労働局から郵送されるもの
・支給申請書(様式第3号)
・対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・支払方法・受取人住所届(※助成金申請が初めての場合)
各様式の記入例や、紛失した場合の様式はこちらをご覧ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
事業主が用意するもの
・賃金台帳等
・出勤簿等
・対象者であることを証明するための書類(運転免許証、児童扶養手当認定通知書、障害者手帳等)
・雇用契約書又は雇入通知書
上記の他にも提出を求められる場合がありますので、その際は審査にあたる労働局・ハローワークの指示に従ってください。
提出先
・事業所を管轄するハローワーク
・上記ハローワークを運営する労働局の助成金担当部署
労働局ごとに助成金申請書類受理業務の配置が異なりますので、個別の提出先は労働局からの案内文にてご確認ください。
・上記ハローワークを運営する労働局の助成金担当部署
労働局ごとに助成金申請書類受理業務の配置が異なりますので、個別の提出先は労働局からの案内文にてご確認ください。
提出期限
支給対象期末日の翌日から2カ月以内です。(休日で閉庁日にあたる場合は翌開庁日)
高年齢者雇用状況等報告書とは
ここまで高年齢者雇用確保措置についてお伝えしてきた通り、高年齢者の雇用・就業確保措置は労働者を雇用する現場の状況を考慮のうえ見直しが重ねられており、それら政策決定のための情報となるのが高年齢者雇用状況等報告の内容です。
そのため、罰則こそ定められていないものの、次に解説するとおり、報告書提出の対象となった場合には怠ることなく提出してください。
そのため、罰則こそ定められていないものの、次に解説するとおり、報告書提出の対象となった場合には怠ることなく提出してください。
対象事業主
高年齢者雇用状況等報告書提出の対象となるのは、雇用保険加入者が21人以上である事業主です。対象となる事業主には、報告書様式が毎年5月下旬から6月上旬にかけて郵送されます。
同じタイミングで届くものとして障害者雇用状況等報告書がありますが、こちらは雇用保険加入者が40人以上(令和6年の民間企業の障害者雇用率2.5%)の事業主が対象となります。
そのため、厚生労働省・ハローワーク側での確認時点で雇用保険加入者数が21~39人の事業主へは高年齢者雇用状況報告書のみ、40人以上の事業主へは高年齢者雇用状況等報告書に加えて障害者雇用状況等報告書が届くこととなります。
同じタイミングで届くものとして障害者雇用状況等報告書がありますが、こちらは雇用保険加入者が40人以上(令和6年の民間企業の障害者雇用率2.5%)の事業主が対象となります。
そのため、厚生労働省・ハローワーク側での確認時点で雇用保険加入者数が21~39人の事業主へは高年齢者雇用状況報告書のみ、40人以上の事業主へは高年齢者雇用状況等報告書に加えて障害者雇用状況等報告書が届くこととなります。
提出期限
高年齢者雇用状況等報告書の提出期限は7月15日です。
なお、7月15日が休日で閉庁日にあたる場合は翌開庁日が提出期限になります。
なお、7月15日が休日で閉庁日にあたる場合は翌開庁日が提出期限になります。
追加・変更した場合にも届出義務がある
高年齢者雇用状況等報告書の記入方法
ここからは高年齢者雇用状況等報告書の記入方法を解説します。
提出方法は「届いた報告書様式での提出」「ワードで作成した書面での提出」「電子申請による提出」の3つがあります。
提出方法は「届いた報告書様式での提出」「ワードで作成した書面での提出」「電子申請による提出」の3つがあります。
届いた様式に記入
3つの提出方法の中で最も取り組みやすい方法が届いた報告書様式への記入です。
記入例を参考に解説します。
(左ページ)
記入例を参考に解説します。
(左ページ)
①~⑦ 事業主情報
⑦の雇用保険適用事業所番号が不明な場合は、雇用保険適用事業所設置届事業主控もしくは雇用保険被保険者資格喪失届に記載がありますのでそちらで確認が可能です。
(参考)雇用保険被保険者喪失届|ハローワークインターネットサービス
定年の有無、定年制度の改定・廃止予定の有無を記入します。
雇用継続制度の就業規則への記載有無、経過措置により雇用確保措置の上限年齢を限定している場合は上限年齢、経過措置の規定方法等を記入します。
雇用ではない働き方の導入もしくは導入予定の有無、その内容を記入します。
(右ページ)
⑧・⑨定年制の状況
定年の有無、定年制度の改定・廃止予定の有無を記入します。
⑩・⑪雇用継続制度の状況
雇用継続制度の就業規則への記載有無、経過措置により雇用確保措置の上限年齢を限定している場合は上限年齢、経過措置の規定方法等を記入します。
⑫・⑬創業支援等措置
雇用ではない働き方の導入もしくは導入予定の有無、その内容を記入します。
(右ページ)
⑭65歳を超えて働ける制度
現状努力義務とされている65歳を超えて働ける制度の導入もしくは導入予定の有無、上限年齢、制度の規定方法等を記入します。
⑮常用労働者数
常用労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上の労働者であって、1年以上継続して雇用している、もしくは雇用が見込まれる労働者を指します。
⑯過去1年間の離職者の状況
45歳以上の労働者を解雇した場合、その人数を記入します。
求職活動支援書とは、事業主都合の解雇等、又は経過措置としての継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準に該当しなかったことによる離職予定の高年齢者等が希望した際に、対象労働者の職歴や業績等を記入のうえ作成・交付する書面です。
(参考)求職活動支援書の作成・交付義務について|厚生労働省北海道労働局
定年到達者数、定年で退職した人数、継続雇用された人数等を記入します。
⑰と同様に記入します。
経過措置に基づいた運用を行っている場合、対象者数や雇用継続基準に該当・該当しなかった人数等を記入します。
⑲と同様に記入します。
⑰65歳まで働ける制度の適用状況
定年到達者数、定年で退職した人数、継続雇用された人数等を記入します。
⑱65歳を超えて働ける制度の適用状況
⑰と同様に記入します。
⑲経過措置による場合の適用状況
経過措置に基づいた運用を行っている場合、対象者数や雇用継続基準に該当・該当しなかった人数等を記入します。
⑳65歳を超えて働ける制度に基準を設ける場合の適用状況
⑲と同様に記入します。
ワードでの作成も可能
高年齢者雇用状況等報告書はワードでの作成も可能です。入力する必要がある内容は、報告書様式の場合と同じです。
ワードでの作成にあたっては厚生労働省より最新の様式が提供されていますが、改正法の施行や経過措置の終了等により様式が変更になることがありますので、必ず最新の様式を入手のうえ作成してください。
(参照)高年齢者雇用状況等報告書及び記載要領等|厚生労働省
ワードでの作成にあたっては厚生労働省より最新の様式が提供されていますが、改正法の施行や経過措置の終了等により様式が変更になることがありますので、必ず最新の様式を入手のうえ作成してください。
(参照)高年齢者雇用状況等報告書及び記載要領等|厚生労働省
電子申請も可能
既にハローワークや年金事務所への入退社手続き、労働基準監督署への就業規則や労使協定の提出を電子申請で行っている場合は、e-Govでの電子申請がおすすめです。
高年齢者雇用状況等報告書の電子申請手順について、詳しくはこちらをご覧ください。
(参照)申請の手順解説|厚生労働省
高年齢者雇用状況等報告書の電子申請手順について、詳しくはこちらをご覧ください。
(参照)申請の手順解説|厚生労働省
まとめ
事業年度が4月から始まる場合、年度当初3カ月間は株主総会の開催、社会保険の算定基礎届の提出、労働保険年度更新が集中しており、さらには新卒入社者のフォロー等、総務・人事の担当者にとって目が回るほどの繁忙期となります。その繁忙期に提出を求められる高年齢者雇用状況等報告書には罰則が設けられていないため、つい後回しにしてしまうこともあるでしょう。しかしながら、高年齢者の雇用・就業環境整備のための大切な報告ですので、本記事が期限内の提出により前向きに取り組んでいただくきっかけになれば幸いです。
過半数労働組合もしくは過半数代表の意見を聞く
就業規則を変更する場合には、作成する場合と同様に、過半数労働組合もしくは過半数代表の意見を聞くことが必要です(労働基準法90条1項)。
職場の過半数の労働者から組織される労働組合のことを過半数労働組合といい、過半数労働組合がある場合には過半数労働組合から意見を聴取します。
職場に過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する過半数代表者を選任して、意見を聴取します。
これらの意見の聴取をしたものについては、届出の際に意見書として提出することになります。
意見書は就業規則変更届と一緒に厚生労働省のホームページからダウンロードします。
職場の過半数の労働者から組織される労働組合のことを過半数労働組合といい、過半数労働組合がある場合には過半数労働組合から意見を聴取します。
職場に過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する過半数代表者を選任して、意見を聴取します。
これらの意見の聴取をしたものについては、届出の際に意見書として提出することになります。
意見書は就業規則変更届と一緒に厚生労働省のホームページからダウンロードします。
就業規則変更届を提出する
就業規則変更届を提出します。
就業規則を変更した場合には、就業規則変更届を提出することになります。
就業規則変更届については、厚生労働省のホームページから取得できます。
参考:就業規則変更届|厚生労働省 ※Wordファイルがダウンロードされます
上述した過半数労働組合・過半数代表者の意見書もこのファイルの中にあります。
就業規則を変更した場合には、就業規則変更届を提出することになります。
就業規則変更届については、厚生労働省のホームページから取得できます。
参考:就業規則変更届|厚生労働省 ※Wordファイルがダウンロードされます
上述した過半数労働組合・過半数代表者の意見書もこのファイルの中にあります。
ひな形を使って良いのか
インターネットで検索をすれば容易に就業規則のひな方を入手することができます。
では、このひな形を使って就業規則を作成しても良いのでしょうか。
確かに、これらを利用すれば容易に作成でき、かつ絶対的必要記載事項についても記載を失念することは無いといえるでしょう。
しかし、上述したように、就業規則には業種ごとに作成にあたっての注意点があり、これらをひな形に適切に落とし込む必要があります。
また、会社ごとにひな形に記載されている文言を変更する必要がありますが、その内容が労働基準法等の法律に違反しないようにする必要があります。
ひな形を使う場合には、自社の事情にあっているか、法律に違反していないかなど、慎重に精査しましょう。
では、このひな形を使って就業規則を作成しても良いのでしょうか。
確かに、これらを利用すれば容易に作成でき、かつ絶対的必要記載事項についても記載を失念することは無いといえるでしょう。
しかし、上述したように、就業規則には業種ごとに作成にあたっての注意点があり、これらをひな形に適切に落とし込む必要があります。
また、会社ごとにひな形に記載されている文言を変更する必要がありますが、その内容が労働基準法等の法律に違反しないようにする必要があります。
ひな形を使う場合には、自社の事情にあっているか、法律に違反していないかなど、慎重に精査しましょう。
専門家への相談の要否
就業規則の作成について、専門家に相談する必要はあるのでしょうか。
就業規則は基本的な事項であり、慎重な作成が求められます。
作成にあたっては労働関係の法律についての知識が必要であり、その内容は非常に難解です。
そのため、できれば専門家に相談しておくのが望ましいといえるでしょう。
就業規則は基本的な事項であり、慎重な作成が求められます。
作成にあたっては労働関係の法律についての知識が必要であり、その内容は非常に難解です。
そのため、できれば専門家に相談しておくのが望ましいといえるでしょう。
まとめ
このページではテレワーク・在宅勤務を導入する場合に就業規則をどうすれば良いかについてご紹介しました。
テレワーク・在宅勤務にあわせた就業規則が必要であり、過半数代表の同意や変更届の手続きも必要です。
どのような就業規則であればトラブルが発生しないかわからない、という場合には必ず専門家に相談することにしましょう。
テレワーク・在宅勤務にあわせた就業規則が必要であり、過半数代表の同意や変更届の手続きも必要です。
どのような就業規則であればトラブルが発生しないかわからない、という場合には必ず専門家に相談することにしましょう。
電子申請を行うメリット
労働保険の年度更新について、インターネットで申請を行う電子申請には、次のようなメリットがあります。
各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
電子申請に必要なもの
労働保険の年度更新の電子申請に必要なものには次の3つがあります。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
電子申請の手続
労働保険の年度更新を電子申請で行う場合の手続きは次の通りです。
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
賃金集計表を作成する
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Gov電子申請手続検索を利用して「労働保険年度更新申告」を検索する
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
申請書入力画面に必要事項を入力
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータを送信
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
保険料を納付する
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
市販の電子申請ソフトや労務管理システムで電子申請を行うことも可能
e-Govは外部連携APIを公開しているので、これを使って申請ができる電子申請ソフトや労務管理システムが市販されています。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
まとめ
このページでは労働保険の年度更新についてお伝えしました。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。