36協定(サブロク協定)に押印は不要?36協定における押印について解説

更新日:2024/8/27

労働基準法

労務担当者の方に限らず、お仕事をされている方なら一度は「36(サブロク)協定」という単語を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか? 雇用する労働者に法定時間外労働を命じる場合に必要な36協定ですが、2021(令和3)年4月から協定届への押印が廃止されました。 ところがこの法改正には見落としてはいけない注意点があります。 この注意点を見落とし、省略できない押印まで省略して届け出ている場合、36協定違反で罰則が科せられる可能性があります。 本記事では、36協定を正しく締結するために知っておくべき押印について、詳しく解説します。

36協定とは

冒頭でお伝えした通り、36協定とは雇用する労働者に法定時間外労働を命じる場合に必要になる協定を指します。
ここからは、本記事のテーマである36協定と押印について解説する前に、36協定そのものと時間外労働についての法律上のルールについて簡単にご紹介します。

36協定の目的

36協定を締結し届け出る目的は、労働基準法上違法となる時間外労働を適法に命じるためです。

法定時間外労働は違法である


労働基準法第32条では、1日及び1週間に働かせることができる時間に上限を定めています。
この上限時間のことを「法定労働時間」と言い、それぞれ次のとおりです。

<法定労働時間>
1日 :8時間
1週間:40時間

この法定労働時間を超える労働が、本記事で取り扱う36協定が必要となる時間外労働(残業)です。
一方、パートタイマーが元々設定されている労働時間を超えて時間外労働を行っても、法定労働時間の上限内の場合は「法定内時間外労働」と言い、36協定の対象ではありませんので注意が必要です。

法定労働時間はあくまで上限


法定労働時間が1日8時間、1週間40時間と聞くと、正社員は法定労働時間分みっちり働かないといけない、というイメージを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
法定労働時間はあくまで上限時間であるため、従業員に何時間働いてもらうかは会社が上限の枠内で自由に設定することができます。しかしながら、日本の多くの会社では長らく週5日、計40時間勤務が取り入れられてきているため、一番オーソドックスな正社員の働き方であるといえるでしょう。
近年ではワークライフバランス、育児・介護との両立の観点、またリモートワークや副業の普及などにより注目を増す「多様な働き方」への需要を満たすべく、「短時間正社員」など、従来の正社員とパートタイマーの間に位置するような働き方を取り入れている会社も増えてきています。

違法性を排除するのが36協定の目的


既にお伝えしたとおり、時間外労働(法定労働時間を超える労働)は労働基準法上違法とされています。
これだけを聞くと、「じゃあ自分が勤務する会社は違法行為をしているのか」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、必ずしもそうとは限りません。
なぜなら、36協定を適切に締結し届け出ることで、一定の範囲内で法定外時間外労働が認められるからです。

36協定がないとどうなる?

ここまで、労働基準法上の原則ルールとして禁止されている時間外労働が認められるには、36協定の締結、届出が必要であることをお伝えしました。
では、36協定がないまま時間外労働を命じた場合にはどうなるのでしょうか。

労働基準法上の罰則が科せられる


36協定の締結、届出をせず法定労働時間の定めに違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
残業代を支払っているから問題ない、という話ではありません。

36協定と残業代の支払いは無関係


36協定は上記のとおり、時間外労働そのものの違法性をなくすためのものですので、36協定締結、届出と残業代の支払義務は関係がありません。
そのため、36協定の締結、届出の有無を問わず、時間外労働には残業代の支払いが必要です。
ましてや、36協定の締結、届出をしていない場合はそもそも違法な時間外労働であり、違法な時間外労働に残業代を支払う必要はない、と主張するのは言語道断です。

36協定の締結と届出

ここまで36協定について、その目的と効果について解説してきました。
ここからは36協定の締結と届出にあたり必要になる書類について解説します。

36協定には原則2種類の書面が必要

36協定には「締結」と「届出」の2つの手順があります。

手順その1


まず、使用者が労働者の過半数からなる労働組合の代表者、労働者の過半数からなる労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する労働者と時間外労働に関する協定を締結し、協定書を作成します。

手順その2


時間外労働に関する協定書を作成しただけでは効力は発生せず、事業所を管轄する労働基準監督署に協定書を添付した協定届を提出して初めて効力が発生します。
これについて順番に解説します。

36協定書:使用者と労働者の覚書


使用者と労働者代表が結んだ協定、つまりは取り決めを書面にしたのが時間外労働・休日労働に関する協定書、いわゆる36協定です。
36協定書には法定の様式はなく、雇用契約書同様、任意の様式で良いとされています。
ただし、36協定書には使用者、労働者双方の「署名」もしくは「記名・押印」が必要です。
36協定書のサンプルを提供しているホームページを参考に解説します。
参考:時間外労働・休日労働に関する協定書|労務ドットコム

36協定書で定める事項は次のとおりです。

①時間外労働、休日労働が必要になる場合
②上記①の対象業務の種類、対象者
③上記①の時間
④協定の有効期間(原則1年)

36協定届:労働基準監督署への届出様式


36協定書が作成できたら、時間外・休日労働に関する協定届に協定書の内容を記載します。そして、36協定書を添えて対象期間の開始前に事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。

参照:時間外・休日労働に関する協定届記載例|厚生労働省

基本的に作成するのは年に1度きりですので、不安な場合は記載例を参考に記載しましょう。
労働者負担雇用主負担雇用保険料率
一般の事業5/10008.5/100013.5/1000
農林水産・清酒製造の事業6/10009.5/100015.5/1000
建設の事業6/100010.5/100016.5/1000

36協定書と36協定届を兼ねることもできる

先の記載例を参考に実際に記入してみると、既に解説した36協定書の内容とほぼ一緒であることがわかります。
実際にその通りで、実は36協定届そのものが36協定書で定めるべき事項を網羅しています。
36協定届に使用者・労働者代表双方が「署名」もしくは「記名・押印」することで36協定書として使用することができるので、実務上ではこの方法を採用しているのが大半です。
このように、36協定書を兼ねた36協定届を作成した場合、36協定届のみ提出の提出で事足ります。

専門家である社会保険労務士によるオーダーメイドが理想的

ここまで解説したとおり、就業規則は多くのカスタマイズの集大成であり、いわばオーダーメイドの1点モノです。
社会保険労務士が就業規則を作成するにあたっては、会社の置かれている現状、この先の事業計画、経営者のビジョンを踏まえて長期的な観点からきめ細かなカスタマイズを行います。
ここからは就業規則の作成を社会保険労務士に依頼する際に気を付けたいポイントをお伝えします。

36協定に押印が必要なケース

さて、労働基準監督署への届出の準備も整ったところで本題の「押印」についてお伝えしていきます。
結論を先にお伝えすると、先の「36協定の締結と届出」において「記名・押印」と解説している通り、36協定を締結、届け出る手順の中で押印は必須です。
この点、「でも記事の冒頭で36協定への押印が不要、と言っているのに矛盾している」と感じられるのもごもっともなことです。
ここからはこの矛盾とも言えるカラクリを解消していきます。

省略できない押印その1:協定書への記名・押印

まずは、36協定届と別途36協定書を作成するケースについて検証してみます。
36協定書の作成において、協定書には使用者、労働者代表双方の「署名」もしくは「記名・押印」が必要です。
ここで、「署名」と「記名」の違いを確認します。

署名:自署すること。
記名:氏名を記載すること。

(参考)地方公共団体における押印見直しマニュアル|内閣府

これらを36協定書・36協定届に当てはめると、使用者・労働者代表の双方が手書きで記名したものが「署名」に、使用者・労働者代表の氏名が印字されている、もしくはゴム印等を使用したものに押印したものが「記名・押印」に該当します。
36協定書に「署名」する場合は押印が登場せず、「記名・押印」する場合はその名のとおり押印が登場します。
なお、36協定届については冒頭でお伝えしたとおり押印が廃止されていますので押印は不要です。

省略できない押印その2:協定書を兼ねた協定届への記名・押印

次は36協定書を兼ねた36協定届を作成するケースについて検証してみます。
こちらは既にお伝えした通りですが、36協定届が36協定書を兼ねる場合、36協定書を別途作成する場合と同様に使用者、労働者代表双方の「署名」もしくは「記名・押印」が必要です。
36協定書を兼ねた36協定届に「署名」する場合は押印が登場せず、「記名・押印」する場合はその名の押印が登場する。

顧問社労士の変更をする

顧問社労士の変更を検討しましょう。
例えば、同じような契約内容でも、他の社労士のほうが顧問料が安い場合で、かつ顧問料のディスカウントには応じてもらえない場合、顧問社労士を変更するしか報酬を下げる方法はありません。
また、社労士が1人の事務所でその社労士に不満がある場合、同じ事務所の別の社労士に代えてもらうことができません。
この場合は、顧問社労士を事務所ごと変更するのがよいでしょう。
顧問社労士を変更する場合には、事務作業の空白期間を作らないようにするために変更前から新しい顧問社労士を探し始め、スムーズに変更できるようにしましょう。
新しい顧問社労士を探す際には、現在依頼したい内容や自社の成長に合わせて依頼するかもしれない内容をしっかり精査し、その上で対象となる社労士を複数ピックアップし、顧問料・対応業務などを比較検討するようにしましょう。

届出方法

就業規則の届出方法には次の3つがあります。

  • 管轄の労働基準監督署に直接提出する

  • 郵送で提出する

  • 電子申請を行う


届出方法の1つ目は、管轄の労働基準監督署に直接提出する方法です。
特に、労働基準監督署に事前に連絡する必要はありません。
届出方法の2つ目は、郵送で提出する方法です。
この場合、持参と同じように2部就業規則を作成して送りますが、受付印を押印したものを返却してもらうために、郵便切手を貼った返信用封筒を同封します。
3つ目の方法として、就業規則の届出には電子申請の利用ができるようになっています。
この方法であれば、労働基準監督署の営業時間外に届け出ることができ、かつ訪問する必要や郵送のための処理をする必要がありません。
電子申請で行うためには、e-Govのアカウントを取得し、パソコン端末のインターネットブラウザの設定を行った上で、アプリケーションのダウンロードを行います。

本社が一括して届け出ることもできる

就業規則の作成・届出は事業場単位で行うこととされています。
しかし、会社の中には複数の事業場があることもあり、これら全てについて別々に届出をしなければならないとすると、会社に大きな負担を強いることになるでしょう。
そのため、就業規則の届出について、本社一括届出制度というものが用意されています。
本社一括届出制度とは、本社と本社以外の事業場の就業規則の内容が同一である場合に、本社を管轄する労働基準監督署に一括届出ができる制度のことです。
本社一括届出制度によって、複数の事業所に関する就業規則の届出義務を本社で管理することが可能となります。
本社一括届出制度によって届出をする場合には、次の書類が必要です。

  • 就業規則

  • 過半数代表者もしくは過半数労働組合の意見書

  • 届出書

  • 一括届出の対象事業場一覧表

  • 一括届出の対象事業場の意見書(事業場ごと)

  • 一括届出の対象事業場の就業規則


就業規則・過半数代表者もしくは過半数労働組合の意見書・届出書は控えの分も合わせて2部準備します。
一括届出の対象事業者一覧表には、事業場の名称・所在地・管轄の労働基準監督署・本社の就業規則と同一内容である旨を記載します。一覧表は、控えが欲しい場合は3部準備しましょう。
これらの書式についても特に法令で定めるものはありませんが、都道府県労働局などでひな形を用意していることがあるので、これらを活用しましょう。
例:様式集 (必要な様式をダウンロードしてご使用ください。)|東京労働局
本社を管轄する労働基準監督署に提出し、要件を満たしていれば、就業規則・過半数代表者もしくは過半数労働組合の意見書・届出書がそれぞれ1通と、一括届出の対象事業場一覧表が1通あるいは2通返却されます。
返却されたら、一括届出の対象事業場一覧表・意見書・就業規則を本社管轄の労働基準監督署の配送作業室に送付しましょう。
管轄が東京労働局の場合、送り先は東京労働局労働基準部 監督課内(本社管轄の労働基準監督署)労働基準監督署 就業規則配送作業室となります。
その後は、事業所がある各労働基準監督署に送付されます。
一括届出をする場合、その手続きは労働基準監督署によって手順が異なることがあるので、本社を管轄する労働基準監督署に事前に問い合わせをするようにしましょう。

追加・変更した場合にも届出義務がある

就業規則については途中で追加・変更することがあるでしょう。
例えば、テレワークに関する規定の追加や、賃金に関する評価方法や計算方法の変更が挙げられます。
労働基準法89条は、就業規則を変更した場合にも届出をすることを義務付けています。
そのため、就業規則を追加・変更したときにも、届出をしましょう。

届出がされていない場合の就業規則の効力

就業規則については上述した通り、作成・届出・周知の義務があります。
この場合に届出がされていなかったことによって、その就業規則に基づいて行われた行為の効力が問題になることがあります。
例えば、懲戒処分をする場合には、就業規則に懲戒処分に関する規定を置くことが必要です(労働基準法89条9号)。
しかし、その就業規則の届出がされていない場合に、懲戒処分は有効なのでしょうか。
この点について、届出がされずに行われた懲戒処分としての懲戒解雇の有効性が争われたフジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第2小法廷判決)では、「就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」と判示し、就業規則を作成し周知していれば、就業規則は効力が生じるとしました。
参考:最高裁判所判例集|裁判所ホームページ
そのため、届出がされていなくても、周知がされていれば就業規則の内容に従うことができます。
もっとも届出をしなければ、労働基準監督署からの行政指導を受けるか刑事罰を科される可能性があるので、きちんと届出を行うようにしましょう。

その他

その他の事項としては、次のようなものが記載されます。

  • 教育訓練

  • 安全衛生

  • ハラスメント防止

記載の方法

なお、テレワーク・在宅勤務の就業規則を記載する場合、テレワークに関する就業規則を別途作成するか、就業規定に新たな項目を設けて作成するという方法が取られます。
テレワークモデル就業規則作成の手引きでは、分かりやすさという観点から、新たに作成することが推奨されています。
36協定に関する違反をした場合にもペナルティがあります。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。

まとめ

36協定における押印について解説しましたが、押印が廃止されているのは、協定書を別に作成する場合の「協定届」に限られます。
実務上、36協定書を兼ねた36協定届を作成する方法を採用するのが大半のため、実は法改正による押印省略で本当に押印を省略できるのはごく一部に限られるということになります。
初めて36協定に触れる場合は、押印について正しい理解をもって協定書・協定届の作成に取り組みましょう。
作成経験がある場合は、「36協定に押印は一切不要」と誤った理解により協定書を兼ねた協定届への押印が漏れていないか、今一度チェックしてみましょう。

過半数労働組合もしくは過半数代表の意見を聞く

就業規則を変更する場合には、作成する場合と同様に、過半数労働組合もしくは過半数代表の意見を聞くことが必要です(労働基準法90条1項)。
職場の過半数の労働者から組織される労働組合のことを過半数労働組合といい、過半数労働組合がある場合には過半数労働組合から意見を聴取します。
職場に過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する過半数代表者を選任して、意見を聴取します。
これらの意見の聴取をしたものについては、届出の際に意見書として提出することになります。
意見書は就業規則変更届と一緒に厚生労働省のホームページからダウンロードします。

就業規則変更届を提出する

就業規則変更届を提出します。
就業規則を変更した場合には、就業規則変更届を提出することになります。
就業規則変更届については、厚生労働省のホームページから取得できます。
参考:就業規則変更届|厚生労働省 ※Wordファイルがダウンロードされます
上述した過半数労働組合・過半数代表者の意見書もこのファイルの中にあります。

ひな形を使って良いのか

インターネットで検索をすれば容易に就業規則のひな方を入手することができます。
では、このひな形を使って就業規則を作成しても良いのでしょうか。
確かに、これらを利用すれば容易に作成でき、かつ絶対的必要記載事項についても記載を失念することは無いといえるでしょう。
しかし、上述したように、就業規則には業種ごとに作成にあたっての注意点があり、これらをひな形に適切に落とし込む必要があります。
また、会社ごとにひな形に記載されている文言を変更する必要がありますが、その内容が労働基準法等の法律に違反しないようにする必要があります。
ひな形を使う場合には、自社の事情にあっているか、法律に違反していないかなど、慎重に精査しましょう。

専門家への相談の要否

就業規則の作成について、専門家に相談する必要はあるのでしょうか。
就業規則は基本的な事項であり、慎重な作成が求められます。
作成にあたっては労働関係の法律についての知識が必要であり、その内容は非常に難解です。
そのため、できれば専門家に相談しておくのが望ましいといえるでしょう。

まとめ

このページではテレワーク・在宅勤務を導入する場合に就業規則をどうすれば良いかについてご紹介しました。
テレワーク・在宅勤務にあわせた就業規則が必要であり、過半数代表の同意や変更届の手続きも必要です。
どのような就業規則であればトラブルが発生しないかわからない、という場合には必ず専門家に相談することにしましょう。

電子申請を行うメリット

労働保険の年度更新について、インターネットで申請を行う電子申請には、次のようなメリットがあります。


各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能


まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。

電子申請に必要なもの

労働保険の年度更新の電子申請に必要なものには次の3つがあります。


パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール


まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。

参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html

さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。

電子申請の手続

労働保険の年度更新を電子申請で行う場合の手続きは次の通りです。

賃金集計表を作成する


紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。

e-Gov電子申請手続検索を利用して「労働保険年度更新申告」を検索する


e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。

申請書入力画面に必要事項を入力


労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。

保管したデータを送信


保管したデータと電子証明書の送信を行います。

保険料を納付する


送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。

市販の電子申請ソフトや労務管理システムで電子申請を行うことも可能

e-Govは外部連携APIを公開しているので、これを使って申請ができる電子申請ソフトや労務管理システムが市販されています。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。

まとめ

このページでは労働保険の年度更新についてお伝えしました。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。

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