36協定届とは?提出方法・電子申請の方法などについて解説
更新日:2024/2/30
労働基準法
会社が従業員に残業・時間外労働・休日労働をさせるために必要なのが36協定です。
この36協定ですが、会社と労働組合もしくは従業員代表との間で締結するだけではなく、労働基準監督署に届け出る必要があり、この届け出として提出する書面が36協定届です。
このページでは36協定届と提出方法などについてお伝えします。
36協定届とは?
36協定とはどのようなものでしょうか。
36協定とは
36協定(さぶろくきょうてい)とは、会社が法定労働時間を超えて働かせる場合に必要となる労働協定のことをいいます。
労働基準法32条は法定労働時間として、1日8時間・週40時間の法定労働時間を定めており、この規定を超えて働かせた場合には、労働基準監督署からの指導や刑事罰の対象となります。
また、労働基準法35条は、労働者に少なくとも週1日の休日を与えなければならないとしており、休日に労働をさせた場合には、労働基準監督署からの指導や刑事罰の対象となります。
これらの、労働基準法の規定を超えて、時間外労働・休日労働をさせるためには、労使で協定を結ばなければならないことが規定されています。
この規定が労働基準法36条に規定されているため、36協定と呼ばれています。
労働基準法32条は法定労働時間として、1日8時間・週40時間の法定労働時間を定めており、この規定を超えて働かせた場合には、労働基準監督署からの指導や刑事罰の対象となります。
また、労働基準法35条は、労働者に少なくとも週1日の休日を与えなければならないとしており、休日に労働をさせた場合には、労働基準監督署からの指導や刑事罰の対象となります。
これらの、労働基準法の規定を超えて、時間外労働・休日労働をさせるためには、労使で協定を結ばなければならないことが規定されています。
この規定が労働基準法36条に規定されているため、36協定と呼ばれています。
36協定の締結方法
36協定は会社と次のうちいずれかとの間で協議を行って締結します。
従業員の増減によって、労働者の過半数を組織する労働組合である・労働者の過半数を代表しているという要件を満たさなくなることがありますので注意が必要です。
労働者の過半数を代表する人については、労働基準法第41条第2号の管理監督者であってはならず、かつ36協定を結ぶ目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者でなければならず、使用者の意向に基づき選出されたものでない必要があります。
36協定は書面で締結されるので、36協定書という形で作成することもあるのですが、後述する36協定届を作成することも書面を作成することの要件を満たすものなので、多くのケースでは36協定届けを作成するのみとなっています。
36協定を締結する労働組合・労働者代表については、後述する36協定届に記載する必要があります。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(労働者代表)
- 書面によって協定をする
従業員の増減によって、労働者の過半数を組織する労働組合である・労働者の過半数を代表しているという要件を満たさなくなることがありますので注意が必要です。
労働者の過半数を代表する人については、労働基準法第41条第2号の管理監督者であってはならず、かつ36協定を結ぶ目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者でなければならず、使用者の意向に基づき選出されたものでない必要があります。
36協定は書面で締結されるので、36協定書という形で作成することもあるのですが、後述する36協定届を作成することも書面を作成することの要件を満たすものなので、多くのケースでは36協定届けを作成するのみとなっています。
36協定を締結する労働組合・労働者代表については、後述する36協定届に記載する必要があります。
36協定による労働時間の上限
36協定を結んだとしても、働かせることができる時間には上限があります。
通常の36協定を結んだ場合は、週45時間・年360時間まで法定労働時間を超えて労働させることが可能です(労働基準法36条4項)。
また、特別条項付き36協定を結ぶと、1ヶ月100時間・2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間(年6回まで)・年720時間を上限に働かせることが可能です(労働基準法36条6項)。
通常の36協定を結んだ場合は、週45時間・年360時間まで法定労働時間を超えて労働させることが可能です(労働基準法36条4項)。
また、特別条項付き36協定を結ぶと、1ヶ月100時間・2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間(年6回まで)・年720時間を上限に働かせることが可能です(労働基準法36条6項)。
労働者負担 | 雇用主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
36協定は労働基準監督署に届け出る必要がある
36協定については、書面で締結するのみならず、その内容を労働基準監督署に届ける必要があります。
36協定届はこの届け出のために作成するものです。
36協定届はこの届け出のために作成するものです。
36協定を届け出ないとどうなるか
36協定を結んだ旨を届け出ないとどうなるのでしょうか。
労働基準法32条の法定労働時間の定めの例外として、法定労働時間外に働かせるためには、36協定を締結するだけではなく、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。
届け出をしなかった場合には、労働基準法32条の例外として時間外労働をさせることはできず、その状態で法定労働時間害に働かせた場合には、労働基準法32条違反となります。
労働基準監督署の指導の対象になるほか、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が法定されています(労働基準法119条1号)。
また労働基準法35条に違反した場合も、労働基準法119条1号で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が法定されています。
この刑事罰については、会社だけではなく、責任者個人にも科せられることになるので注意しましょう。
労働基準法32条の法定労働時間の定めの例外として、法定労働時間外に働かせるためには、36協定を締結するだけではなく、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。
届け出をしなかった場合には、労働基準法32条の例外として時間外労働をさせることはできず、その状態で法定労働時間害に働かせた場合には、労働基準法32条違反となります。
労働基準監督署の指導の対象になるほか、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が法定されています(労働基準法119条1号)。
また労働基準法35条に違反した場合も、労働基準法119条1号で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が法定されています。
この刑事罰については、会社だけではなく、責任者個人にも科せられることになるので注意しましょう。
労災保険
業務や通勤が原因の怪我・病気に対して給付を行う制度が労災保険です。
怪我や病気の治療に必要な費用を支給する療養給付、仕事を休んだことに対して給付を行う休業給付、怪我や病気で後遺障害が残った場合の障害給付、遺族に対する遺族給付などを受けることができます。
怪我や病気の治療に必要な費用を支給する療養給付、仕事を休んだことに対して給付を行う休業給付、怪我や病気で後遺障害が残った場合の障害給付、遺族に対する遺族給付などを受けることができます。
社会保険は狭義の社会保険と労働保険に分類される
社会保険は、健康保険・厚生年金・介護保険の3つを合わせて狭義の社会保険と、雇用保険と労災保険のことを労働保険と呼んで分類することがあります。
記載事項についての解説
就業規則に記載する事項について、特に注意すべき点は次の通りです。
就業規則において必ず記載しなければならない事項のことを必要的記載事項と呼んでいます。
始業時刻・終業時刻
休憩時間・休日・休暇
労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当を定める場合に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払い時期に関する事項
これらの事項が記載されていない就業規則を作成しても、労働基準法89条に規定されている就業規則を作成したといえないことになるので、必ず記載します。
モデル就業規則にはこれらを踏まえて多数記載がされています。
例えば、20条は次のような項目が記載されています。
土日祝日を休みとする会社の記載例です。
年末年始・夏季休日については、会社の実情に応じて記載します。
普段は土日祝日ですが、土日祝日に勤務が必要になることに備えて、2項のように休日の振り替えについての記載を置くようにします。
絶対的記載事項のほかに、特定の取り決めをする際には記載しておかなければならない事項のことを相対的記載事項といいます。
主な相対的記載事項には次のものがあります。
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合にはこれに関する事項
安全・衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にはこれに関する事項
会社でこれらの定めをする場合には、就業規則に記載するようにしましょう。
安全・衛生についての定め、災害補償や業務外の疾病扶助、従業員に懲戒処分をするための制裁の定めはほとんどの就業規則で記載されるので、モデル就業規則を参考に自社の事情に合わせていた記載を行いましょう。
例えば、モデル就業規則67条は次のように定めています。
上記の制裁に関する定めを具体化したもので、就業規則で定めた懲戒処分によって、従業員の行為に対する制裁を行うことになります。
任意的記載事項とは、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項の記載のことをいいます。
就業規則は会社と従業員の関係の基本的な事項を記載するものになるので、就業規則の中で必要的記載事項・相対的記載事項以外でも、基本的なルールとして記載すべきといえるものについては、就業規則に記載します。
主な任意的記載事項としては、次のようなものがあります。
就業規則の基本精神
応募・採用に関する事項
副業・兼業・競業に関する事項
モデル就業規則でも記載があるので、自社の事情に応じて記載をしましょう。
例えば、モデル就業規則70条は次のような規定を置いています。
この規定は、副業・兼業について会社への届出によって認めつつ、秘密漏洩や競業に関するものについては一定の場合には禁止・制限をするものです。
必要的記載事項は全項目記載する
就業規則において必ず記載しなければならない事項のことを必要的記載事項と呼んでいます。
始業時刻・終業時刻
休憩時間・休日・休暇
労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当を定める場合に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払い時期に関する事項
これらの事項が記載されていない就業規則を作成しても、労働基準法89条に規定されている就業規則を作成したといえないことになるので、必ず記載します。
モデル就業規則にはこれらを踏まえて多数記載がされています。
例えば、20条は次のような項目が記載されています。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
①土曜日及び日曜日
②国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③年末年始(12月 日~1月 日)
④夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤その他会社が指定する日
2.業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
土日祝日を休みとする会社の記載例です。
年末年始・夏季休日については、会社の実情に応じて記載します。
普段は土日祝日ですが、土日祝日に勤務が必要になることに備えて、2項のように休日の振り替えについての記載を置くようにします。
会社の事情に応じて相対的記載事項を記載する
絶対的記載事項のほかに、特定の取り決めをする際には記載しておかなければならない事項のことを相対的記載事項といいます。
主な相対的記載事項には次のものがあります。
臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項
労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合にはこれに関する事項
安全・衛生に関する定めをする場合にはこれに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合にはこれに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合にはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にはこれに関する事項
会社でこれらの定めをする場合には、就業規則に記載するようにしましょう。
安全・衛生についての定め、災害補償や業務外の疾病扶助、従業員に懲戒処分をするための制裁の定めはほとんどの就業規則で記載されるので、モデル就業規則を参考に自社の事情に合わせていた記載を行いましょう。
例えば、モデル就業規則67条は次のように定めています。
(懲戒の種類)
第67条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。
この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
上記の制裁に関する定めを具体化したもので、就業規則で定めた懲戒処分によって、従業員の行為に対する制裁を行うことになります。
その他の任意的記載事項
任意的記載事項とは、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項の記載のことをいいます。
就業規則は会社と従業員の関係の基本的な事項を記載するものになるので、就業規則の中で必要的記載事項・相対的記載事項以外でも、基本的なルールとして記載すべきといえるものについては、就業規則に記載します。
主な任意的記載事項としては、次のようなものがあります。
就業規則の基本精神
応募・採用に関する事項
副業・兼業・競業に関する事項
モデル就業規則でも記載があるので、自社の事情に応じて記載をしましょう。
例えば、モデル就業規則70条は次のような規定を置いています。
第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
この規定は、副業・兼業について会社への届出によって認めつつ、秘密漏洩や競業に関するものについては一定の場合には禁止・制限をするものです。
36協定届の提出方法
では36協定はどのように提出するのでしょうか。
36協定届の入手方法
36協定届は労働基準監督署の窓口で受け取ることができるほか、厚生労働省や都道府県労働局のホームページからダウンロードすることが可能です。
労働基準監督署で受け取る場合には、とくに手続や予約は不要ですが、窓口の対応をしている時間帯が短いので注意をしましょう。
ダウンロードする場合は、「主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省ホームページ(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html)から、「時間外労働・休日労働に関する協定届」をダウンロードします。
提出は控えも含めて2部提出する必要があるので、ダウンロードしたWordファイルに必要事項を入力して2部印字することをお勧めします。
労働基準監督署で受け取る場合には、とくに手続や予約は不要ですが、窓口の対応をしている時間帯が短いので注意をしましょう。
ダウンロードする場合は、「主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省ホームページ(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html)から、「時間外労働・休日労働に関する協定届」をダウンロードします。
提出は控えも含めて2部提出する必要があるので、ダウンロードしたWordファイルに必要事項を入力して2部印字することをお勧めします。
36協定届の記載方法
36協定届に記載を行います。
ここでは最もよく利用される、特別条項付き36協定を結ぶ場合の様式9号の2について見てみましょう。
(表面)
(裏)
裏面は特別条項に関する記載事項です。
ここでは最もよく利用される、特別条項付き36協定を結ぶ場合の様式9号の2について見てみましょう。
(表面)
- 労働保険番号:事業所が労働保険に加入した際に労働局から事業所ごとに交付される労働保険番号をアラビア数字で記入します。
- 法人番号:日本の国税庁が指定する識別番号である法人番号を記載します。
- 事業の種類:事業の種類を記載します(例:飲食業・製造業)。
- 事業の名称:会社名・支店名など事業所を記載します。
- 事業所の所在地・電話番号:事業所の所在地と電話番号を記載します。
- 協定の有効期間:36協定の有効期間を記載します。通常は1年です。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由:どうして時間外労働をさせる必要があるのかを、1年単位の変形労働時間制により労働する労働者と、それ以外の労働者に分けて記載します。
- 業務の種類:業務の種類を記載します。
- 労働者数:その業務に従事している労働者数を記載します。
- 所定労働時間:対象となる労働者の1日の所定労働時間を記載します。
- 延長することができる時間数:1日・1ヶ月・1年に分けてそれぞれ記載します。
- 1日の法定労働時間を超える時間数:1日の法定労働時間(1日8時間)を超える労働時間の時間数を記載します。
- 1日の所定労働時間を超える時間数:1日の所定労働時間を超える労働時間の時間数を記載します。所定労働時間が8時間であれば1日の法定労働時間数を超える時間数と同じ数となります。
- 1ヶ月・1年の法定労働時間を超える時間数・所定労働時間を超える時間数もそれぞれ記載します。
- 休日労働をさせる必要のある具体的事由:休日労働をさせる場合にも同様に、なぜ休日労働をさせる必要があるのか記載します。
- 業務の種類:休日労働をさせる人の業務の種類を記載します。
- 労働者数:対象となる労働者の数を記載します。
- 所定休日:所定休日について記載します。
- 労働させることができる法定休日の日数:労働させることができる法定休日の日数を記載します。
- 「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1ヶ月について100時間未満でなければならず、かつ2ヶ月から6ヶ月までを平均して80時間を超過しないこと」を確認する旨のチェックボックスにチェックをします。
(裏)
裏面は特別条項に関する記載事項です。
- 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合:特別条項が結ばれた場合の月45時間を超えて労働させることができる場合について記載します。
- 業務の種類:働かせる労働者の業務の種類を記載します。
- 労働者数:臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の労働者の数を、業務の種類ごとに記載します。
- 1日に延長できる時間数を法定労働時間数・所定労働時間数に分けて記載します。
- 1ヶ月の労働時間について、限度時間を超えて労働させることができる回数(6回までに限られる)、延長できる時間・休日労働の時間数を法定労働時間と所定労働時間に分けて、限度時間を超えた労働時間の割増率について記載します。
- 1年の労働時間について、1年の起算日、延長できる時間・休日労働の時間数を法定労働時間と所定労働時間に分けて、限度時間を超えた労働時間の割増率を記載します。
- 限度時間を超えて労働させる場合における手続:限度時間を超えて労働させる場合における手続について記載します。
- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置:限度時間を超えてしまった場合にどのような措置をするかについて記載します。措置については申請書の4ページにある記載心得の欄の(9)に①~⑩の選択肢が記載されているので、その番号と内容を記載します。
- 「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1ヶ月について100時間未満でなければならず、かつ2ヶ月から6ヶ月までを平均して80時間を超過しないこと」の欄がこちらにもあるのでチェックを記入します。
- 協定の成立年月日:協定の成立年月日を記載します。
- 協定の当事者について:協定の当事者となる労働組合・労働者代表についての記載および、労働組合・労働者代表の要件を満たしていることを確認するチェックを記入します。
- 使用者の名称・代表者の氏名を記載します。
- 提出する労働基準監督署の名称を記載します(事業者の所在地を管轄する労働基準監督署を記載してください。労働基準監督署の管轄はホームページで検索して確認することができます。)
36協定届の提出方法1直接持参する
作成した36協定届の提出方法の一つとして、直接持参する方法が挙げられます。
作成した36協定届は、労働基準監督署に直接持参して届け出ることができます。
この場合には2部作成して提出する必要があるので注意をしましょう。
提出にあたって、事前の手続や予約などをとる必要はありませんが、労働基準監督署が対応できる時間を確認しておくようにしましょう。
作成した36協定届は、労働基準監督署に直接持参して届け出ることができます。
この場合には2部作成して提出する必要があるので注意をしましょう。
提出にあたって、事前の手続や予約などをとる必要はありませんが、労働基準監督署が対応できる時間を確認しておくようにしましょう。
36協定届の提出方法2郵送する
36協定届の提出方法として郵送で送る方法が挙げられます。
この場合も2部作成して、返信用封筒を同封すると、控えを返送してもらうことができます。
郵送で提出する場合には、労働基準監督署への郵送にかかる時間、事務処理にかかる時間を見込んでおく必要があり、タイムラグがあって受理されるまでに時間外労働・休日労働をさせた場合には、労働基準法36条の例外要件を満たしているとはいえず、労働基準法32条・35条違反となるので注意が必要です。
この場合も2部作成して、返信用封筒を同封すると、控えを返送してもらうことができます。
郵送で提出する場合には、労働基準監督署への郵送にかかる時間、事務処理にかかる時間を見込んでおく必要があり、タイムラグがあって受理されるまでに時間外労働・休日労働をさせた場合には、労働基準法36条の例外要件を満たしているとはいえず、労働基準法32条・35条違反となるので注意が必要です。
賃金の該当種類に注意
労働保険の年度更新における注意点の一つは賃金の該当種類についてです。
給与・賃金として支給されるものには、各種の手当などと合わせて様々な種類のものがあります。
そして、給与として支払われる金銭の中には、労働保険において支給された給与・賃金には含まないものがあるので注意が必要です。
給与・賞与・通勤手当のようなものについては、賃金として計算に含まれます。
しかし、役員報酬・傷病手当金・災害見舞金・解雇予告手当などは、賃金として計算に含みません。
また、労働者が立て替えていた交通費・出張旅費・宿泊費の支給も、賃金には含まれません。
支給した額をそのまま申告してしまい、これらを給与に含めてしまうと、保険料を多く支払ってしまうことになるので、注意が必要です。
65歳以上の人を雇用している場合
65歳以上の人を雇用している場合も注意が必要です。
2017年までは65歳以上の人は雇用保険の適用対象ではありませんでした。
そして、2017年からは65歳以上も雇用保険の適用対象となっていましたが、2020年3月31日までは雇用保険料は免除されていました。
2020年4月1日からは、65歳以上の高齢者も雇用保険に加入し、雇用保険料の支払いが必要となります。
最新の情報を確認して手続きを行うようにしてください。
36協定届の提出方法3電子申請する
36協定について電子申請することができます。
電子申請であれば、24時間365日可能で、労働基準監督署に赴く手間や、郵送での返信用封筒の用意や切手代の負担などがありません。
36協定は有効期限があり更新が必要となるので、電子申請が非常に便利です。具体的な方法を後述します。
電子申請であれば、24時間365日可能で、労働基準監督署に赴く手間や、郵送での返信用封筒の用意や切手代の負担などがありません。
36協定は有効期限があり更新が必要となるので、電子申請が非常に便利です。具体的な方法を後述します。
36協定違反にもペナルティがある
36協定に関する違反をした場合にもペナルティがあります。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。
上述の行政指導はもちろん、労働基準法119条1号で労働基準法36条6項に違反した場合の刑事罰も同様に定められています。
労働時間に関する会社名で報道されているものの多くが、36協定に違反しての長時間残業なので、やはり違反をしないように細心の注意が必要であるといえます。
36協定届を電子申請で提出
36協定届を電子申請で提出する方法を確認しましょう。
e-Govアカウントを取得する
電子申請を行うためにはまず、e-Govのアカウントを取得する必要があります。
アカウント取得の方法の詳細については、e-Govポータルの「e-Govアカウントの登録方法(URL:https://www.e-gov.go.jp/help/guide/registration.html)」にありますので参考にしてください。
アカウント取得の方法の詳細については、e-Govポータルの「e-Govアカウントの登録方法(URL:https://www.e-gov.go.jp/help/guide/registration.html)」にありますので参考にしてください。
電子申請をするためにブラウザの設定をする
電子申請をするためにブラウザの設定を行います。
電子申請をするためには、インターネットブラウザに設定が必要な場合があります。
事前に、信頼済みサイトへの登録、ポップアップブロックの解除、といったブラウザ設定が必要となるので、事前に行っておきましょう。
それぞれのやり方は「利用準備|e-Gov電子申請(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation)にありますので参考にしてください。
電子申請をするためには、インターネットブラウザに設定が必要な場合があります。
事前に、信頼済みサイトへの登録、ポップアップブロックの解除、といったブラウザ設定が必要となるので、事前に行っておきましょう。
それぞれのやり方は「利用準備|e-Gov電子申請(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation)にありますので参考にしてください。
e-Gov電子申請アプリケーションをインストールする
e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。
e-Gov電子申請アプリケーションのインストールの方法の詳細は、「アプリのインストール|e-Gov電子申請(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner/install.html#windows)」にありますので参考にしてください。
なお、セキュリティの観点からGビズIDやMicrosoftアカウントを利用しない場合、2段階認証または追加認証が必要となり、別途スマートフォンに二段階認証用のアプリをダウンロードするなどが必要となります。
e-Gov電子申請アプリケーションのインストールの方法の詳細は、「アプリのインストール|e-Gov電子申請(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner/install.html#windows)」にありますので参考にしてください。
なお、セキュリティの観点からGビズIDやMicrosoftアカウントを利用しない場合、2段階認証または追加認証が必要となり、別途スマートフォンに二段階認証用のアプリをダウンロードするなどが必要となります。
電子申請を行う
電子申請を行います。
e-Gov電子申請アプリケーションを起動し、マイページを表示します。
マイページ内の左上部から手続検索をすることができるので、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を選択し、必要な事項を入力して送信します。
直接持参する場合や、郵送する場合のように2部作成する必要はありません。
e-Gov電子申請アプリケーションを起動し、マイページを表示します。
マイページ内の左上部から手続検索をすることができるので、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を選択し、必要な事項を入力して送信します。
直接持参する場合や、郵送する場合のように2部作成する必要はありません。
まとめ
このページでは36協定届についてお伝えしました。
労働者に時間外労働をさせるために必要な36協定ですが、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定については間違えると行政指導や罰則の適用対象となるので、心配ごとがある場合にはまず専門家に相談しましょう。
労働者に時間外労働をさせるために必要な36協定ですが、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定については間違えると行政指導や罰則の適用対象となるので、心配ごとがある場合にはまず専門家に相談しましょう。
電子申請を行うメリット
労働保険の年度更新について、インターネットで申請を行う電子申請には、次のようなメリットがあります。
各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
各種機関に直接出向く必要がない
自宅やオフィスからいつでも手続きが可能
まず、上述したように、申告書を紙で提出する場合、直接労働基準監督署などの機関に出向いて手続きをする必要があります。
電子申請の場合、直接出向く必要はありません。
また、申告書を紙で提出する場合、各種機関の窓口が稼働している時間に出向く必要があります。
しかし、電子申請であれば、自宅やオフィスから24時間いつでも行なえます。
移動時間や費用を節約することが可能といえます。
電子申請に必要なもの
労働保険の年度更新の電子申請に必要なものには次の3つがあります。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
パソコン
電子証明書
e-Gov(電子政府の総合窓口)のアカウントとアプリケーションのインストール
まず、電子申請はパソコンで使用するアプリが必要となるので、パソコンが必要です。
インターネットが利用できてもスマートフォン・タブレットでは電子申請はできませんので注意が必要です。
次に、労働保険の年度更新には電子証明書が必要です。
電子証明書とは、電子申請をする際に送信する電子データが原本であること・改ざんされていないことを証明するためにつけられるものです。
電子証明書は認証局で作成しますが、e-Govを利用するにあたって動作確認がとれている電子証明書の認証局は、次のe-Govのホームページに公開されています。
参考:
認証局のご案内|e-Gov(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/certification-authority.html)
さらに、e-Govのアカウントを取得した上で、パソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。
アプリケーションはWindows・Macどちらにも対応しています。
電子申請の手続
労働保険の年度更新を電子申請で行う場合の手続きは次の通りです。
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
賃金集計表を作成する
紙で行う場合と同様に賃金集計表を作成します。
e-Gov電子申請手続検索を利用して「労働保険年度更新申告」を検索する
e-Govの電子申請はとてもたくさんの種類があります。
労働保険の年度更新の手続きのページには、手続検索から「労働保険年度更新申告」と検索すると遷移することができます。
申請書入力画面に必要事項を入力
労働保険年度更新申告の申請書入力画面に必要事項を入力します。
入力したデータと電子証明書を保管します。
保管したデータを送信
保管したデータと電子証明書の送信を行います。
保険料を納付する
送信が終わると保険料の納付に必要な情報が表示されるので、保険料の納付を行います。
市販の電子申請ソフトや労務管理システムで電子申請を行うことも可能
e-Govは外部連携APIを公開しているので、これを使って申請ができる電子申請ソフトや労務管理システムが市販されています。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
これらを用いて労働保険の年度更新をすることも可能です。
まとめ
このページでは労働保険の年度更新についてお伝えしました。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。
労働者を雇用していると手続きが必要となる労働保険は年度更新が必要で、適切に行わなければペナルティを課せられることもあります。
適切に行えるよう不明点がある場合には専門家に相談するようにしましょう。