キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期契約労働者等に次の取組を実施した場合に助成
●正規雇用労働者との共通の諸手当制度を導入・適用6か月以上運用後、支給申請
●正規雇用労働者との共通の諸手当制度を導入・適用6か月以上運用後、支給申請
諸手当制度共通化
有期契約労働者等を対象とする「正規雇用労働者と共通の諸手当制度」を新たに規定し、運用した事業主に支給されます。 | |
●対象となる諸手当 | ●対象となる金額 |
①賞与 | 6か月相当分として50,000円以上支給 |
②役職手当 | 1か月分相当額として3,000円以上支給 |
③特殊作業手当・特殊勤務手当 | |
④精皆勤手当 | |
⑤食事手当 | |
⑥単身赴任手当 | |
⑦地域手当 | |
⑧家族手当 | |
⑨住宅手当 | |
⑩時間外労働手当 | 割増率を法定割合より5%以上加算 |
⑪深夜・休日労働手当 | |
⇒1事業所当たり 38万円(28.5万円) 支給 ※≪48万円(36万円)≫ ※共通化した対象労働者(2人目以降)について(上限20人まで) 1人当たり1.5万円(1.2万円)<<1.8万円(1.4万円)>>を加算 ※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について(上限10手当まで) 諸手当の数1つ当たり16万円(12万円)<<19.2万円(14.4万円)>>を加算 |
正社員と正社員以外の従業員に対する共通の手当を整備・運用した場合に助成されます。