キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

有期契約労働者等に次の取組を実施した場合に助成 
 ●正規雇用労働者との共通の諸手当制度を導入・適用6か月以上運用後、支給申請

諸手当制度共通化

有期契約労働者等を対象とする「正規雇用労働者と共通の諸手当制度」を新たに規定し、運用した事業主に支給されます。
●対象となる諸手当  ●対象となる金額
①賞与 6か月相当分として50,000円以上支給
②役職手当 1か月分相当額として3,000円以上支給
③特殊作業手当・特殊勤務手当
④精皆勤手当
⑤食事手当
⑥単身赴任手当
⑦地域手当
⑧家族手当
⑨住宅手当
⑩時間外労働手当 割増率を法定割合より5%以上加算
⑪深夜・休日労働手当
⇒1事業所当たり 38万円(28.5万円) 支給
            ※≪48万円(36万円)≫


※共通化した対象労働者(2人目以降)について(上限20人まで)
1人当たり1.5万円(1.2万円)<<1.8万円(1.4万円)>>を加算
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について(上限10手当まで)
諸手当の数1つ当たり16万円(12万円)<<19.2万円(14.4万円)>>を加算
正社員と正社員以外の従業員に対する共通の手当を整備・運用した場合に助成されます。