人材開発支援助成金(制度導入コース)教育訓練
従業員から、自社の仕事に必要な研修・セミナー等を受講したいと申出があった場合に、会社として休暇を認める制度を規定し、運用することで支給されます。
チェック項目
雇用保険・社会保険に加入している会社 ※社会保険は加入義務がある場合(法人等)
職業能力開発推進者を選任していること
事業内職業能力開発計画を作成していること
過去に企業内人材育成推進助成金・ キャリア形成促進助成金(教育訓練等休暇制度)を受給していないこと
職業能力開発推進者を選任していること
事業内職業能力開発計画を作成していること
過去に企業内人材育成推進助成金・ キャリア形成促進助成金(教育訓練等休暇制度)を受給していないこと
支給対象になる制度とは・・・
・全労働者を対象とする制度であること
・就業規則に休暇の制度を規定すること
・客観的に見て実態のある研修・セミナーを受講すること
・述べ5日以上休暇を取得させること(実績が必要)
※従業員数が20人以上の場合は取得実績の要件が増加します
・全労働者を対象とする制度であること
・就業規則に休暇の制度を規定すること
・客観的に見て実態のある研修・セミナーを受講すること
・述べ5日以上休暇を取得させること(実績が必要)
※従業員数が20人以上の場合は取得実績の要件が増加します
助成額
制度導入・実施で
47.5万円(60)万円
※(生産性要件達成時)
47.5万円(60)万円
※(生産性要件達成時)