キャリアアップ助成金(健康診断制度コース・賃金規程等共通化コース)

有期契約労働者等に次の取組を実施した場合に助成 
 ●正規雇用労働者との共通の処遇制度(健康診断制度、賃金規定等共通化)を導入・適用

健康診断制度

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合助成されます
1事業所当たり 38万円28.5万円) ( )内は大企業の額
         ※≪48万円36万円)≫ 生産性要件を満たした場合
<1事業所当たり1回のみ>
健康診断の対象者は?
・1週間の所定労働時間が30時間未満の従業員
・雇用保険の被保険者であること
・1年未満の雇用期間を定めて使用されている従業員
(更新可能性がある場合対象外となります)
対象となる健康診断は?
・雇入時健康診断
・定期健康診断
・人間ドッグ

賃金規定等共通化

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1事業所当たり 57万円42.75万円) ( )内は大企業の額
※≪72万円(54万円)≫
<1事業所当たり1回のみ>

・共通化した対象労働者(2人目以降、20人まで)について
1人当たり2万円(1.5万円)※<<24万円(1.8万円)>>を加算
※生産性要件を満たした場合