人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
介護労働者や保育労働者の賃金制度を整備し、運用することで受給できます。
チェック項目
介護事業主または保育事業主であること
雇用保険の適用事業主であること
「雇用管理責任者」を選任し、事業所内に周知していること(介護のみ)
計画の提出日の6ヶ月前から事業主都合により離職させていないこと
離職率の低下目標を設定すること
全ての介護/保育労働者を対象にした賃金制度を新たに定めるか、改善すること
雇用保険の適用事業主であること
「雇用管理責任者」を選任し、事業所内に周知していること(介護のみ)
計画の提出日の6ヶ月前から事業主都合により離職させていないこと
離職率の低下目標を設定すること
全ての介護/保育労働者を対象にした賃金制度を新たに定めるか、改善すること
支給額 | |
制度設備助成 | 50万円 |
目標達成助成 (第1回) |
57万円 生産性要件達成《72万円》 |
目標達成助成 (第2回) |
85.5万円 生産性要件達成《108万円》 |
「賃金制度を新たに定める」とは |
現在賃金制度を定めていない事業所において、新たに職務、職責、職能、資格、継続年数等に応じた階層的な賃金制度を定めること |
「賃金制度を新たに定める」とは(具体例) | |
1 | 新たに、賃金制度が労働協約又は就業規則に規定されている介護/保育労働者以外の介護/保育労働者に適用する賃金制度を作成することにより全ての介護/保育労働者に賃金制度が適用されることとなる場合。 |
2 | 全ての介護/保育労働者に関する賃金制度(個々人の昇給の定めがないもの)を定めていたが、職務、職責、職能、資格等に応じた新たな賃金制度を定める場合。 |
3 | 全ての介護/保育労働者に関して職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、更に定期昇給制度(勤続年数に応じた新たな賃金額を増額する制度)を加える場合。 |
4 | 全ての介護/保育労働者に職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、新たな客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合。(介護事業主の場合はキャリア段位制度も含む) |
5 | 階層的な賃金額の定め(全ての介護/保育労働者に適用。)に、更に上位の階層の賃金額を追加する場合。 |