人材開発支援助成金(教育訓練休暇付コース)
従業員から、自社の仕事に必要な研修・セミナー等を受講したいと申出があった
場合に、会社として休暇を認める制度を規定し、運用することで支給されます。
場合に、会社として休暇を認める制度を規定し、運用することで支給されます。
チェック項目
雇用保険・社会保険に加入している会社
※社会保険は加入義務がある場合(法人等)
職業能力開発推進者を選任していること
事業内職業能力開発計画を作成していること
過去に企業内人材育成推進助成金・
キャリア形成促進助成金(教育訓練等休暇制度)
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等制度)を受給していないこと
※社会保険は加入義務がある場合(法人等)
職業能力開発推進者を選任していること
事業内職業能力開発計画を作成していること
過去に企業内人材育成推進助成金・
キャリア形成促進助成金(教育訓練等休暇制度)
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等制度)を受給していないこと
支給対象になる制度とは・・・
・全労働者を対象とする制度であること
・就業規則に休暇の制度を規定すること
・客観的に見て実態のある研修・セミナーを受講すること
・述べ5日以上休暇を取得させること(実績が必要)
※3年の適用計画期間内の各年毎に1人以上休暇の取得が必要です。
※3年の適用計画期間終了後に申請を行う長期スパンの助成金です。
※従業員数が100人以上の場合は取得実績の要件が増加します
・全労働者を対象とする制度であること
・就業規則に休暇の制度を規定すること
・客観的に見て実態のある研修・セミナーを受講すること
・述べ5日以上休暇を取得させること(実績が必要)
※3年の適用計画期間内の各年毎に1人以上休暇の取得が必要です。
※3年の適用計画期間終了後に申請を行う長期スパンの助成金です。
※従業員数が100人以上の場合は取得実績の要件が増加します
助成額
制度導入・実施で
30万円 (36万円)
()は生産性要件達成時
30万円 (36万円)
()は生産性要件達成時