65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の 引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を
対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。
対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。
チェック項目
制度を規定した際に経費を要した事業主
制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主
制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
年齢者雇用推進員の選任および高年齢者雇用管理に関する措置(※)を1つ以上実施していること。
(※)(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化
制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主
制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
年齢者雇用推進員の選任および高年齢者雇用管理に関する措置(※)を1つ以上実施していること。
(※)(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化
助成額
定年引上げ等の措置に応じて、下表の金額を受給します。(単位:万円)
/ |
65歳 定年引上げ |
66歳以上 定年引上げ |
定年廃止 |
66~69歳 継続雇用へ の引き上げ |
70歳以上 継続雇用へ の引き上げ |
||||
引き上げる年数 対象被保険者数 |
5歳未満 | 5歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | 4歳未満 | 4歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | |
1~2 人 |
10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 |
3~9 人 |
25 | 100 | 30 | 120 | 120 | 15 | 60 | 20 | 80 |
10人 以上 |
30 | 150 | 35 | 160 | 160 | 20 | 80 | 25 | 100 |