人材開発支援助成金(教育訓練休暇付コース)

従業員から、自社の仕事に必要な研修・セミナー等を受講したいと申出があった
場合に、会社として休暇を認める制度を規定し、運用することで支給されます。

チェック項目

雇用保険・社会保険に加入している会社
  ※社会保険は加入義務がある場合(法人等)

職業能力開発推進者を選任していること
事業内職業能力開発計画を作成していること
過去に企業内人材育成推進助成金・
  キャリア形成促進助成金(教育訓練等休暇制度)
  人材開発支援助成金(教育訓練休暇等制度)を受給していないこと
支給対象になる制度とは・・・

・全労働者を対象とする制度であること
・就業規則に休暇の制度を規定すること
・客観的に見て実態のある研修・セミナーを受講すること
・述べ5日以上休暇を取得させること(実績が必要)
 ※3年の適用計画期間内の各年毎に1人以上休暇の取得が必要です。
 ※3年の適用計画期間終了後に申請を行う長期スパンの助成金です。
 ※従業員数が100人以上の場合は取得実績の要件が増加します

助成額

制度導入・実施で

30万円 (36万円)

()は生産性要件達成時